武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第5条(指定行政機関等の責務)
前条に規定するもののほか、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第二項の指定地方公共機関をいう。)は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためには特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、対処措置等を実施するに際しては、対策本部長がそれぞれの特定公共施設等ごとに定めるその利用に関する指針を踏まえ、適切にこれを利用し、又は利用させるものとする。
この条文の基本情報
指定行政機関等の責務とは何ですか?
定義指定行政機関等の責務とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第5条に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第二項の指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第5条(指定行政機関等の責務)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第5条の条文原文は「前条に規定するもののほか、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第二項の指…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第5条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第4条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第5条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第6条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/5