武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第56条(捕虜代表及び捕虜代表補助者の指名)
捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜代表及び捕虜代表を補佐する者(以下「捕虜代表補助者」という。)を指名するものとする。
この条文の基本情報
捕虜代表及び捕虜代表補助者の指名とは何ですか?
定義捕虜代表及び捕虜代表補助者の指名とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第56条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜代表及び捕虜代表を補佐する者(以下「捕虜代表補助者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第56条(捕虜代表及び捕虜代表補助者の指名)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第56条の条文原文は「捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜代表及び捕虜代表を補佐する者(以下「捕虜代表補助者」という。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第56条は第六節 捕虜代表及び捕虜代表補助者に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第56条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第55条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第56条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第57条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/56