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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

不動産登記法 第133条(筆界特定の申請の通知)

  1. 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。
  2. 対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
  3. 関係土地の所有権登記名義人等
  4. 2.前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の掲示場に掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。
  5. 関係人の氏名又は名称
  6. 通知をすべき事項
  7. 前号の事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第133条(筆界特定の申請の通知)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第133条の条文原文は「筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。」で始まります。
  3. 不動産登記法第133条は第一款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。