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不動産登記法 第134条(筆界調査委員の指定等)

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  1. 法務局又は地方法務局の長は、前条第一項本文の規定による公告及び通知がされたときは、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければならない。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、前項の筆界調査委員に指定することができない。
  3. 対象土地又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者若しくは所有者又は所有権以外の権利の登記名義人若しくは当該権利を有する者
  4. 前号に掲げる者の配偶者又は四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。)
  5. 第一号に掲げる者の代理人若しくは代表者(代理人又は代表者であった者を含む。)又はその配偶者若しくは四親等内の親族
  6. 3.第一項の規定による指定を受けた筆界調査委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。
  7. 4.法務局又は地方法務局の長は、その職員に、筆界調査委員による事実の調査を補助させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 134 条は、筆界特定の公告後に法務局長が筆界調査委員を指定すると定める。対象土地の権利者やその四親等内の親族、代理人であった者は指定できない。

Q · 土地の境界を調べる筆界調査委員って、誰がどうやって決めるんですか?

法務局長が指定し、相手方の四親等内の親族や元代理人は選べません

不動産登記法 134 条 1 項により、公告及び通知が終わると、法務局又は地方法務局の長は事実の調査を担う筆界調査委員を指定します。同条 2 項は、対象土地・関係土地の登記名義人や権利者、その配偶者・四親等内の親族、代理人や代表者、さらにこれらの配偶者・四親等内の親族を指定できないと定め、いずれも「であった者」を含みます。いとこは四親等、離婚した元配偶者も対象です。ただし当事者が忌避を申し立てる明文の手続はないため、関係に気づいた側が書面で申し出る必要があります。

解説

隣地との境界がずれている気がする。そう思って法務局に筆界特定を申請すると、あなたの土地を実際に歩いて測り、古い公図や地積測量図を読み解く人間が指定される。それが筆界調査委員だ。不動産登記法 134 条 1 項は、公告と通知が済んだ段階で、法務局長がこの委員を指定しなければならないと定める。だが本当に効いてくるのは 2 項である。相手方の土地の登記名義人本人、その配偶者や四親等内の親族、代理人や代表者、さらにその配偶者や四親等内の親族は、委員に指定できない。しかも条文は「であった者を含む」と書いている。過去に隣人の依頼を受けていた土地家屋調査士も、離婚した元配偶者も外れる。四親等内には、いとこが入る。地方では専門家の数が限られ、人的つながりは濃い。この一項は、あなたの土地を測る人が相手側の身内でないことを、法が先回りして保証する装置である。

法的な位置づけ

不動産登記法 134 条は、筆界特定手続における筆界調査委員の指定と除斥事由を定める規定である。法務局又は地方法務局の長は、公告及び通知の後に事実の調査を行う委員を指定する義務を負い、対象土地又は関係土地の権利者、その配偶者・四親等内の親族、代理人・代表者及びこれらであった者は指定の対象から除外される。複数指定の場合は共同職務が原則となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1筆界調査委員とは何ですか?

筆界特定手続で、対象土地の筆界を明らかにするために必要な事実の調査を行う担当者です。不動産登記法 134 条 1 項に基づき、法務局又は地方法務局の長が指定します。

Q2筆界調査委員は誰が指定するのですか?

法務局又は地方法務局の長です。公告及び通知が済んだ段階で指定する義務があり、当事者が人選を指名することはできません。

Q3筆界調査委員にはどんな人がなれますか?

同法 127 条により、筆界特定について必要な学識経験を有する者から法務局又は地方法務局の長が任命します。実務では土地家屋調査士や弁護士、司法書士が中心です。

Q4四親等内の親族はどこまで含まれますか?

親子は一親等、兄弟姉妹や祖父母・孫は二親等、おじ・おば・甥・姪は三親等、いとこは四親等です。134 条 2 項はいとこまで除斥の範囲に含めます。

Q5元配偶者や元代理人も除斥されますか?

されます。条文は「配偶者又は四親等内の親族であった者を含む」「代理人又は代表者であった者を含む」と明記しており、過去の関係も対象です。

Q6筆界調査委員が複数指定されたらどうなりますか?

134 条 3 項により共同して職務を行うのが原則です。ただし筆界特定登記官の許可を得れば、単独で職務を行い、または職務を分掌できます。

Q7法務局の職員も調査に関わりますか?

134 条 4 項により、法務局又は地方法務局の長は、その職員に筆界調査委員による事実の調査を補助させることができます。

Q8筆界調査委員は土地に立ち入るのですか?

指定後の事実の調査として、測量や現地の実地調査が行われます。134 条は調査そのものではなく、その調査を担う委員を誰にするかを定める前段階の規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調査委員が隣のじいさんの親戚っぽいんですけど、変えてもらえるんですか?

134 条 2 項の除斥事由(四親等内の親族、しかも「であった者」を含む)に当たるなら、法務局長はそもそも指定できません。ただし当事者からの忌避申立てを定めた明文の手続はなく、気づいた側が事実関係を申し出るのが実務です。業界裏話ヒント:申出は口頭で伝えるのではなく、戸籍や過去の委任状の写しを添えた書面で出す。記録に残る形にした瞬間、法務局側はその指摘を無視できなくなります

Q2筆界特定でこっちの言い分が通ったら、土地は広くなるんですか?

広くなるとは限りません。筆界特定が明らかにするのは公法上の筆界の位置であって、所有権の範囲ではないからです。筆界の内側でも、隣人が長年占有していれば取得時効(民法 162 条)で所有権を失っている可能性があります。業界裏話ヒント:実務家は筆界の話と所有権界の話を最初から別の建て付けで組みます。杭の位置より先に、いつから誰が使っていたかを示す航空写真や古い写真を押さえた側が強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「筆界特定で境界を自分に有利な位置へ動かしたい」という問いの立て方自体が、そもそも成り立っていない。筆界は明治期の地租改正以来の公法上の区画であり、隣人との合意でも時効でも動かない。筆界調査委員は線を引き直す人ではなく、もとの線がどこにあったかを探し出す人である。動かせるのは所有権界のほうで、それは別の争い方をする
  • 除斥は「相手方本人が委員になれない」だけの当たり前の規定だと読み流されがちだが、条文の射程はもっと深い。配偶者、四親等内の親族、代理人、代表者、さらにその配偶者と四親等内の親族まで及び、そのすべてに「であった者を含む」。いとこは四親等、離婚した元配偶者も含まれる。専門家の母数が少ない地方ほど、この網の広さが人選の実質的な制約になる
  • あなたから見れば、除斥事由があれば役所が自動で弾いてくれる仕組みに見える。だが法律から見れば、134 条 2 項は指定権者を縛る規定であって、当事者に忌避を申し立てる手続を明文で用意したものではない。関係に気づいて申し出なければ、そのまま調査は進む。この落差に気づかないまま実地調査が終わると、やり直しのコストは誰も負担してくれない
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手続上の位置づけ134 条:調査を担う筆界調査委員の指定と除斥
誰が動く規定か法務局又は地方法務局の長(指定権者)
当事者が働きかけられる余地除斥事由に気づいた側が書面で申し出る(忌避の明文手続はない)
見落としたときのコスト中立性を欠いた人選のまま調査が完了し、やり直しが事実上不可能になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、指定された筆界調査委員が、10 年前に隣人の相続登記を扱った土地家屋調査士だったとしたら? 血縁が一切なくても、134 条 2 項 3 号の「代理人であった者」として除斥に触れる。だが法務局は相手方の過去の委任関係まで把握しているとは限らない。指定通知に並んだ氏名を見て違和感に気づけるのは、その地域で暮らしてきたあなたの側である
  • 隣人が突然、筆界特定を申請した。あなたは何も申し立てていないのに関係人として通知を受け、自分の土地に他人が立ち入って測る手続が始まる。断る選択肢は、法律上ほとんど残されていない
  • 隣家のブロック塀があなたの登記上の土地に 40 センチ食い込んだまま、19 年が過ぎた。筆界の位置がどう認定されようと、あと 1 年で相手の占有は 20 年に達し、民法 162 条の取得時効を主張される余地が出てくる。筆界特定の申請を出すのが先か、占有状態への異議を突きつけるのが先か、順番で結末が変わる

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第134条(筆界調査委員の指定等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第134条の条文原文は「法務局又は地方法務局の長は、前条第一項本文の規定による公告及び通知がされたときは、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなけれ…」で始まります。
  3. 不動産登記法第134条は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。