要点不動産登記法 134 条は、筆界特定の公告後に法務局長が筆界調査委員を指定すると定める。対象土地の権利者やその四親等内の親族、代理人であった者は指定できない。
Q · 土地の境界を調べる筆界調査委員って、誰がどうやって決めるんですか?
法務局長が指定し、相手方の四親等内の親族や元代理人は選べません
不動産登記法 134 条 1 項により、公告及び通知が終わると、法務局又は地方法務局の長は事実の調査を担う筆界調査委員を指定します。同条 2 項は、対象土地・関係土地の登記名義人や権利者、その配偶者・四親等内の親族、代理人や代表者、さらにこれらの配偶者・四親等内の親族を指定できないと定め、いずれも「であった者」を含みます。いとこは四親等、離婚した元配偶者も対象です。ただし当事者が忌避を申し立てる明文の手続はないため、関係に気づいた側が書面で申し出る必要があります。
隣地との境界がずれている気がする。そう思って法務局に筆界特定を申請すると、あなたの土地を実際に歩いて測り、古い公図や地積測量図を読み解く人間が指定される。それが筆界調査委員だ。不動産登記法 134 条 1 項は、公告と通知が済んだ段階で、法務局長がこの委員を指定しなければならないと定める。だが本当に効いてくるのは 2 項である。相手方の土地の登記名義人本人、その配偶者や四親等内の親族、代理人や代表者、さらにその配偶者や四親等内の親族は、委員に指定できない。しかも条文は「であった者を含む」と書いている。過去に隣人の依頼を受けていた土地家屋調査士も、離婚した元配偶者も外れる。四親等内には、いとこが入る。地方では専門家の数が限られ、人的つながりは濃い。この一項は、あなたの土地を測る人が相手側の身内でないことを、法が先回りして保証する装置である。
不動産登記法 134 条は、筆界特定手続における筆界調査委員の指定と除斥事由を定める規定である。法務局又は地方法務局の長は、公告及び通知の後に事実の調査を行う委員を指定する義務を負い、対象土地又は関係土地の権利者、その配偶者・四親等内の親族、代理人・代表者及びこれらであった者は指定の対象から除外される。複数指定の場合は共同職務が原則となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
筆界特定手続で、対象土地の筆界を明らかにするために必要な事実の調査を行う担当者です。不動産登記法 134 条 1 項に基づき、法務局又は地方法務局の長が指定します。
法務局又は地方法務局の長です。公告及び通知が済んだ段階で指定する義務があり、当事者が人選を指名することはできません。
同法 127 条により、筆界特定について必要な学識経験を有する者から法務局又は地方法務局の長が任命します。実務では土地家屋調査士や弁護士、司法書士が中心です。
親子は一親等、兄弟姉妹や祖父母・孫は二親等、おじ・おば・甥・姪は三親等、いとこは四親等です。134 条 2 項はいとこまで除斥の範囲に含めます。
されます。条文は「配偶者又は四親等内の親族であった者を含む」「代理人又は代表者であった者を含む」と明記しており、過去の関係も対象です。
134 条 3 項により共同して職務を行うのが原則です。ただし筆界特定登記官の許可を得れば、単独で職務を行い、または職務を分掌できます。
134 条 4 項により、法務局又は地方法務局の長は、その職員に筆界調査委員による事実の調査を補助させることができます。
指定後の事実の調査として、測量や現地の実地調査が行われます。134 条は調査そのものではなく、その調査を担う委員を誰にするかを定める前段階の規定です。
134 条 2 項の除斥事由(四親等内の親族、しかも「であった者」を含む)に当たるなら、法務局長はそもそも指定できません。ただし当事者からの忌避申立てを定めた明文の手続はなく、気づいた側が事実関係を申し出るのが実務です。業界裏話ヒント:申出は口頭で伝えるのではなく、戸籍や過去の委任状の写しを添えた書面で出す。記録に残る形にした瞬間、法務局側はその指摘を無視できなくなります
広くなるとは限りません。筆界特定が明らかにするのは公法上の筆界の位置であって、所有権の範囲ではないからです。筆界の内側でも、隣人が長年占有していれば取得時効(民法 162 条)で所有権を失っている可能性があります。業界裏話ヒント:実務家は筆界の話と所有権界の話を最初から別の建て付けで組みます。杭の位置より先に、いつから誰が使っていたかを示す航空写真や古い写真を押さえた側が強い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 134 条:調査を担う筆界調査委員の指定と除斥 | — |
| 誰が動く規定か | 法務局又は地方法務局の長(指定権者) | — |
| 当事者が働きかけられる余地 | 除斥事由に気づいた側が書面で申し出る(忌避の明文手続はない) | — |
| 見落としたときのコスト | 中立性を欠いた人選のまま調査が完了し、やり直しが事実上不可能になる | — |
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