要点不動産登記法 127 条は、筆界特定に必要な事実の調査を行い登記官に意見を提出する筆界調査委員を法務局及び地方法務局に置くと定める。任期二年の非常勤で、筆界を特定する権限は登記官にある。
Q · 筆界特定を申請したら、実際に現地を調べて境界を決めるのは法務局の職員ですか?
調べるのは非常勤の外部委員、決めるのは筆界特定登記官です
不動産登記法 127 条により、筆界特定に必要な事実の調査を行うのは、法務局及び地方法務局に置かれる筆界調査委員です。委員は専門的知識及び経験を有する者から法務局又は地方法務局の長が任命し、任期は二年、再任可、非常勤とされます。実務では土地家屋調査士が中心で、法律上の争点を含む事案では弁護士や司法書士も任命されます。ただし委員の職務は事実の調査と筆界特定登記官への意見提出までであり、筆界を特定する決定権は登記官にあります。
隣地との境界でもめて筆界特定を申請したとき、現地に来て測量し、古い図面をあたり、あなたの話を聞く人間は登記官ではない。法務局または地方法務局が置く筆界調査委員である。127 条はその存在根拠だ。任期は二年、再任可、そして非常勤。つまり本業を別に持つ外部の専門家であり、実務では土地家屋調査士が中心、事案によって弁護士や司法書士も加わる。ここで押さえるべきは権限が分かれている点である。委員がやるのは事実の調査と意見の提出まで。筆界を特定する決定権は筆界特定登記官にある。あなたが現地立会いで委員に熱弁をふるっても、その熱意は「意見」という一枚のフィルターを通ってからしか決定に届かない。裏を返せば、委員の意見書に何が書かれるかが実質的な勝負所であり、資料も主張も、委員の調査が終わるまでに出し切る必要がある。
筆界調査委員とは、不動産登記法 127 条に基づき法務局及び地方法務局に置かれる非常勤の外部専門家であり、筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出することを職務とする。法務局又は地方法務局の長が、必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから任命し、任期は二年で再任が認められる。
筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出するために法務局及び地方法務局に置かれる非常勤の外部専門家です。根拠は不動産登記法 127 条 1 項です。
法務局又は地方法務局の長が任命します(127 条 2 項)。要件は「必要な専門的知識及び経験を有する者」であり、条文上は職種を限定していません。
任期は二年です(127 条 3 項)。再任も認められています(同条 4 項)ので、同一人物が継続して委員を務めることがあります。
いいえ、非常勤です(127 条 5 項)。本業を別に持つ外部の専門家が就任するため、法務局に常駐しておらず、現地に足を運べる回数にも限りがあります。
ありません。委員の職務は事実の調査と筆界特定登記官への意見提出までです(127 条 1 項)。筆界を特定する決定権は筆界特定登記官にあります。
条文は「若干人を置く」と定めるのみで人数を固定していません。事案ごとに指定される委員は一人とは限らず、測量系と法律系が組み合わされることもあります。
不動産登記法 128 条に除斥の規定が置かれています。委員が指定された段階で氏名と職業を確認し、利害関係が疑われるなら調査が始まる前に問題提起するのが実務的です。
現地の実地調査への立会い、測量図・境界標の写真・過去の売買資料などの提出、意見聴取期日での説明です。資料は委員の意見提出前に出し切ることが重要です。
127 条 2 項は「必要な専門的知識及び経験を有する者」とだけ定め、職種を限定していない。実務では土地家屋調査士が中心で、法律上の争点を含む事案には弁護士や司法書士も任命される。任期二年、非常勤である(3 項、5 項)。業界裏話ヒント:委員は複数指定されることがあり、測量系と法律系が組み合わされた事案は、争点が測量だけでは片付かないと法務局側が読んでいるサインである
委員の役割は筆界特定登記官への意見提出までで(127 条 1 項)、特定を行うのは登記官である。意見それ自体を争う不服申立ての手続はなく、筆界特定の結果に納得できなければ、最終的には裁判所に筆界確定訴訟を起こすことになる。業界裏話ヒント:筆界特定の結果はその後の訴訟で有力な資料として扱われる。だからこそ、委員の調査段階で反論を記録に残したかどうかが、訴訟のスタート地点の高さを決める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担い手の身分 | 127 条:筆界調査委員(非常勤・任期二年の外部専門家) | — |
| 権限の内容 | 事実の調査と意見の提出まで(決定権なし) | — |
| 関与するタイミング | 申請受理後、調査・意見聴取の段階 | — |
| 中立性の担保 | 128 条の除斥規定が適用される | — |
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