筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
要点不動産登記法142条は、筆界調査委員が140条1項の期日後、必要な調査を終えたら遅滞なく登記官へ意見を提出すべきと定める。意見に拘束力はなく、筆界特定は登記官が行う。
Q · 筆界調査委員が出す「意見」って、境界を決めてしまうものなんですか?
決めるのは登記官で、委員は意見を出すだけです
不動産登記法142条は、筆界調査委員が140条1項の期日の後、必要な事実の調査を終えたときに、遅滞なく筆界特定登記官へ意見を提出する義務を定めています。ただしこの意見に登記官を拘束する力はなく、筆界特定は143条により登記官が登記記録・地図・地形・境界標の設置経緯などを総合考慮して行います。実務上重要なのは、事実認定の材料が事実上ここで締め切られる点で、資料提出は意見提出前が勝負になります。
隣地との境界でもめて法務局に筆界特定を申請したとき、現地を測り、古い図面を漁り、当事者から話を聞くのは筆界特定登記官ではない。筆界調査委員という外部の専門家(多くは土地家屋調査士)である。142条は、その委員が140条1項の意見聴取等の期日を終え、必要な事実調査を終えたら、遅滞なく登記官へ意見を提出しなければならないと定める。ここがこの手続の分水嶺だ。意見が出た後、登記官はそれを踏まえて筆界を特定する(143条)。つまり、あなたが資料を出し主張を尽くせる実質的な最後の場面は、142条の意見が出る前にある。期日で黙って座っていた人と、境界標の設置経緯や造成時の図面を差し出した人とでは、委員の意見書の理由が変わり、結論が変わる。
不動産登記法142条は、筆界調査委員の意見提出義務を定める規定である。委員は、140条1項の意見聴取等の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく筆界特定登記官に対して意見を提出しなければならない。この意見は143条の筆界特定における判断資料となるが、登記官を拘束する効力は有しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
140条1項の期日の後、必要な事実の調査が終わった時点です。142条は「遅滞なく」とだけ定め、具体的な日数の縛りはありません。期日から数か月かかることもあります。
申請から結論まで半年から1年規模で進む運用が多いとされます。142条の意見提出は終盤に位置するため、売買や決済の期限を組むときは余裕を持たせる必要があります(最新の運用状況をご確認ください)。
欠席は同意とは扱われませんが、委員はその場にある資料と現地の状況だけで意見をまとめ、142条に基づき提出します。自分側の証拠がないまま結論の土台が固まる不利は残ります。
対象土地の価額に応じた申請手数料に加え、測量が必要な場合は費用の予納を求められる運用が一般的です。金額は事案ごとに異なるため、管轄の法務局で事前に確認してください。
対象土地の所有権登記名義人等、法が定める資格を持つ者が申請できます。隣地所有者の同意は不要で、相手が反対していても手続自体は進む点が訴訟との大きな違いです。
筆界特定は行政処分に当たらないと一般に解され、審査請求や取消訴訟の対象になりません。残る道は筆界確定訴訟で、確定判決が出れば抵触する範囲で筆界特定は効力を失います(148条)。
できます。筆界特定は当事者の合意を成立要件としない登記所の手続で、隣地が判子を押さない場面の突破口になります。ただし決まるのは筆界であり、所有権の範囲ではありません。
筆界特定の結果は、確定測量図の作成や分筆登記の実務資料として活用されます。金融機関や買主が境界の裏付けを求める場面で、隣地の協力が得られないときの現実的な選択肢になります。
意見書は筆界特定書とは別に、筆界特定手続記録に綴じられる。手続記録のうち筆界特定書は誰でも閲覧を請求できるが、それ以外の部分は利害関係を示した者が手数料を納めて閲覧を請求する形になる(149条)。業界裏話ヒント:結論の一行だけ見て諦める人が多いが、判断の骨格は意見書と期日の調書に残っている。訴訟でどこを突くかは、そこを読まないと決められない。
法務局または地方法務局の長が、筆界特定に必要な専門的知識と経験を持つ者から任命する。実務では土地家屋調査士が中心で、弁護士が加わることもある。当事者が選ぶ仕組みではなく、除斥の規定で公平性を担保している。業界裏話ヒント:代理人を頼むとき、筆界特定手続の代理ができるのは土地家屋調査士(土地家屋調査士法3条)と弁護士で、司法書士は登記申請の専門家だがこの手続の代理人にはなれない。相談先を間違えると初動が一か月遅れる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が何をするか | 142条:筆界調査委員が登記官へ意見を提出する | — |
| 拘束力 | 意見に登記官を拘束する力はない | — |
| 時期の定め | 「遅滞なく」のみ、具体的な日数の定めなし | — |
| 当事者にとっての意味 | 資料提出の実質的な締切ライン | — |
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