要点不動産登記法141条は、筆界特定の申請人及び関係人が、公告から結果の通知までの間、調書及び提出資料の閲覧を請求できると定める。登記官は正当な理由がなければ拒めない。
Q · 筆界特定の手続で、相手が出した測量図は結論が出る前に見られるんですか?
公告から通知までの間なら閲覧を請求できます
不動産登記法141条1項により、筆界特定の申請人及び関係人は、133条1項本文の公告があった時から、144条1項による筆界特定の結果の通知が申請人にされるまでの間、筆界特定登記官に対し、手続で作成された調書及び提出された資料の閲覧を請求できます。登記官は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ拒めません。ただし閲覧の日時及び場所は登記官が指定できるため(同条2項)、意見聴取等の期日から逆算して早めに請求する必要があります。
境界杭がいつの間にか動いている、ブロック塀の位置が公図と合わない。こうした争いを裁判以外の道で決着させる制度が筆界特定であり、141条はその手続の内側をあなたが覗くための窓である。筆界特定登記官の手元には、隣地所有者が提出した古い測量図、筆界調査委員の調査結果、意見聴取の期日でのやり取りを記録した調書が積み上がっていく。あなたはそれらの閲覧を請求できる。しかも登記官は、第三者の利益を害するおそれがあるなど正当な理由がなければ拒めない。裁量ではなく原則開示であり、拒否のほうが例外だ。ただし窓が開いているのは、申請の公告があった時から、筆界特定の結果が申請人に通知されるまでの間に限られる。この期間内に相手の言い分の中身を確認し、反証資料を追加できるかどうかで、引かれる線の位置は変わる。結論が出た後に記録を読んでも、動かせる手段は訴訟しか残らない。
不動産登記法141条は、筆界特定の手続記録に対する閲覧請求権を定める規定である。申請人及び関係人は、133条1項本文の公告があった時から144条1項の通知がされるまでの間、筆界特定登記官に対し、手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧を請求することができ、登記官は正当な理由がある場合を除きこれを拒むことができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
土地の筆界の位置を、裁判ではなく筆界特定登記官が判断する行政手続です。不動産登記法第6章が定め、筆界調査委員の調査と意見聴取等の期日を経て結論が出ます。
133条1項本文の公告があった時からです。申請直後ではなく公告が起点で、144条1項の通知が申請人に届くまでの間に限り、141条による閲覧を請求できます。
141条1項は申請人及び関係人と定めており、申請したのが隣人で自分が巻き込まれた側でも閲覧請求権は同じく認められます。申請人だけが記録を握る構造ではありません。
141条による閲覧は通知の時点で終わります。以後は145条の筆界特定書等の写しの交付・手続記録の閲覧に切り替わり、手数料や範囲の制約が加わります。
請求先は事件を担当する筆界特定登記官です。閲覧の日時及び場所は登記官が指定できるため(141条2項)、希望日をこちらで自由に決められるわけではありません。
当該筆界特定の手続において作成された調書と、提出された資料です。電磁的記録の場合は、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものが対象です。
筆界特定登記官が申請人と関係人に意見を述べる機会を与える期日です(139条)。閲覧を先に済ませて臨むと、相手の主張に対する具体的な反論を準備して参加できます。
筆界確定訴訟に移行した場合、裁判所は筆界特定の手続記録の送付を嘱託できます(147条)。閲覧段階で追加した反証資料が、後の訴訟で裁判官の目に触れる可能性があります。
141条が定めているのは閲覧であって、謄写(コピー)を請求する権利ではない。写しについては、筆界特定書等に関する145条の交付請求が別に用意されている。閲覧時の書き写しや撮影の可否は運用に委ねられ、実務上の取扱いが分かれている。業界裏話ヒント:閲覧は日時と場所を登記官が指定できる(2項)ので、一回で読み切る前提が要る。確認項目のチェックリストを作って行く人と手ぶらで行く人とでは、持ち帰る情報量が倍違う
終わりではない。141条1項後段は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ拒めないと定めており、拒否する側に理由が要る構造になっている。理由を確認し、第三者情報を含まない部分に絞って再度請求する余地がある。業界裏話ヒント:「記録一式を見せてほしい」と全部で押すと拒まれやすく、「この測量図一点だけ」と対象を特定して求めると通ることが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 閲覧できる時期 | 141条:133条1項本文の公告時から144条1項の通知時まで | — |
| 請求できる人 | 141条:筆界特定の申請人及び関係人 | — |
| 手続に与える影響 | 141条:結論が出る前なので、意見・反証資料の提出につながる | — |
| 拒否・制約の構造 | 141条:第三者の利益を害するおそれ等の正当な理由がなければ拒めない/日時・場所は登記官が指定 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。