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不動産登記法 第145条(筆界特定手続記録の保管)

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前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 145 条は、筆界特定の申請人に通知がされた後の筆界特定手続記録を、対象土地の所在地を管轄する登記所で保管すると定める。申請先の法務局本局ではない。

Q · 筆界特定が終わったあと、その記録はどこに置かれるんですか?

対象土地の所在地を管轄する登記所で保管されます

不動産登記法 145 条により、筆界特定の申請人に対する通知がされた後、筆界特定手続記録は対象土地の所在地を管轄する登記所において保管されます。申請を受け付けた法務局または地方法務局の本局ではなく、土地の管轄が基準です。保管された記録のうち筆界特定書の写しは、何人でも手数料を納付して交付を請求でき(146 条)、利害関係の疎明は不要です。ただし図面や意見書など筆界特定書以外の部分の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限られます。

解説

筆界特定の申請書を出した場所と、その結果が眠る場所は同じとは限らない。申請は対象土地を管轄する法務局または地方法務局の長に対して行うが、手続が終わり申請人への通知が済むと、一件記録は「対象土地の所在地を管轄する登記所」に移されて保管される。ここが 145 条の要点である。あなたが十年後に「あのとき筆界はどう特定されたのか」を確かめたくなったとき、行くべきは当時やり取りした法務局本局ではなく、その土地を今管轄している登記所だ。さらに効くのは、この記録が私的なファイルではないという点。保管された筆界特定手続記録のうち筆界特定書の写しは、誰でも手数料を払えば取得できる(146 条)。あなたが隣人と争った経緯は、人ではなく土地に紐づいた公的記録として残り続ける。

法的な位置づけ

不動産登記法 145 条は筆界特定手続記録の保管場所を定める規定であり、申請人への通知がされた筆界特定の手続の記録は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管される。基準となるのは申請を受けた法務局ではなく対象土地の管轄であり、記録の閲覧および写しの交付請求(146 条)の窓口もこれに従う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1筆界特定手続記録とは何ですか?

筆界特定の申請から特定までの一件記録です。筆界特定書のほか、図面、測量成果、当事者や関係人の意見書などが含まれ、通知後は不動産登記法 145 条により登記所で保管されます。

Q2筆界特定の記録はどこで保管されていますか?

対象土地の所在地を管轄する登記所です(145 条)。申請先は法務局または地方法務局の長ですが、手続終了後の記録の保管場所は土地の管轄で決まるため、両者が一致しないことがあります。

Q3過去に筆界特定がされたか調べる方法は?

対象土地の所在地を管轄する登記所に照会します。筆界特定書の写しの交付は何人でも請求でき(146 条)、利害関係の疎明も不要なので、売主に尋ねる前に自分で確認できます。

Q4筆界特定書の写しの請求に費用はかかりますか?

手数料が必要です(146 条)。具体的な額は政令・法務省令で定められ改定されることがあるため、請求前に管轄登記所または法務局の案内で最新額を確認してください。

Q5筆界特定の記録はいつまで残りますか?

保存期間は法務省令で定められています。期間が経過すると写しの交付や閲覧ができなくなる可能性があるため、古い事案ほど早めに管轄登記所へ確認することが実務上重要です。

Q6管轄の登記所はどうやって調べますか?

法務局が公表する管轄一覧で、対象土地の所在地から確認します。市町村合併や登記所の統廃合があっても、記録は現在その土地を管轄する登記所に引き継がれます。

Q7土地を買う前に筆界特定の履歴を確認できますか?

できます。筆界特定書の写しは何人でも請求できるため、買主候補の段階でも管轄登記所で確認できます。境界紛争の前歴は売主の説明を待たずに把握できます。

Q8筆界確定訴訟の判決が出たら筆界特定はどうなりますか?

筆界確定訴訟の確定判決と抵触する範囲で、筆界特定は効力を失います。ただし記録自体は登記所に保管され続け、訴訟でも中心的な資料として扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1筆界特定の記録って、まったく関係ない他人でも見られるんですか?

筆界特定書の写しの交付は何人でも請求できる(不動産登記法 146 条、手数料が必要)。ただし図面や意見書など筆界特定書以外の部分の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限られる。保管場所は対象土地の所在地を管轄する登記所である(145 条)。業界裏話ヒント:土地を買う側の実務では、売主の説明より先に管轄登記所で筆界特定の有無を確認する。境界トラブルの前歴は、売主が黙っていても記録の側から出てくる

Q2筆界特定の結果に納得できません。役所が決めたのだから不服申立てできますよね?

筆界特定は、審査請求や取消訴訟で争う仕組みが用意されていない。争う道は筆界確定訴訟であり、確定判決と抵触する範囲で筆界特定は効力を失う。そして 145 条で保管された手続記録は、その訴訟で中心的な資料になる。業界裏話ヒント:だから筆界特定の段階で出す資料の質が、後の訴訟の出発点をそのまま決める。安い前哨戦のつもりで手を抜くと、その手抜きが記録として裁判所の目に触れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「筆界特定の記録を見たいが、どこに問い合わせればいいのか」という問いの立て方自体がずれている。窓口は問い合わせ先を探して決まるものではなく、対象土地の所在地の管轄で自動的に決まる。申請を受けた法務局本局に照会しても、手続が終わった記録はそこにはない
  • 筆界特定手続記録が閲覧できること自体は知られているが、閲覧できる相手の広さが軽く見られている。筆界特定書の写しの交付は何人でも請求でき、利害関係の疎明も要らない(146 条)。将来その土地を買おうとする人も、次に境界を争う気の隣人も、結論を確認できる立場にある。ただし図面や意見書など筆界特定書以外の部分の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限られる
  • 筆界特定が済めば境界は永久に固まったと考えがちだが、筆界確定訴訟の確定判決が出れば、筆界特定はその判決と抵触する範囲で効力を失う。記録が登記所に保管され続けることと、その内容が最終決着であることは別の話である
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何を定める条文か145 条:通知後の筆界特定手続記録の保管場所
窓口・名宛人対象土地の所在地を管轄する登記所
使うタイミング手続終了後、記録の所在を探すとき
誰が関係するか将来の買主・相続人・隣接地所有者を含む不特定多数

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決済まであと 10 日。買おうとしている土地について、以前隣地と境界でもめたらしいと仲介業者がこぼした。過去に筆界特定がされていたかどうかは、どこで確かめられる? 答えは対象土地の所在地を管轄する登記所。売主に問い合わせるより早く、手数料を払って筆界特定書の写しを請求すれば、特定された筆界とその理由が分かる
  • 隣人が先に筆界特定を申請し、あなたは関係人として意見を求められた。面倒だからと雑に出した書面も、通知後は手続記録として登記所に保管される。数年後、あなたが土地を売るとき、買主候補がその記録にたどり着く
  • 亡くなった父が二十年近く前に隣家と境界でもめていたらしいと親族から聞いた。相続した土地を分筆したいが、当時の事情を覚えている人はもういない。当時の担当者を探しても意味はなく、窓口は現在その土地を管轄している登記所である。管轄の統廃合があっても、記録は管轄に従って引き継がれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第145条(筆界特定手続記録の保管)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第145条の条文原文は「前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。」で始まります。
  3. 不動産登記法第145条は第三節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。