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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

不動産登記法 第140条(意見聴取等の期日)

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  1. 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料(電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。
  2. 2.筆界特定登記官は、前項の期日において、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
  3. 3.筆界調査委員は、第一項の期日に立ち会うものとする。この場合において、筆界調査委員は、筆界特定登記官の許可を得て、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。
  4. 4.筆界特定登記官は、第一項の期日の経過を記載した調書を作成し、当該調書において当該期日における筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
  5. 5.前項の調書は、電磁的記録をもって作成することができる。
  6. 6.第百三十三条第二項の規定は、第一項の規定による通知について準用する。

この条文の基本情報

意見聴取等の期日とは何ですか?

定義意見聴取等の期日とは、不動産登記法第140条に定められた規定で、「筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第140条(意見聴取等の期日)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第140条の条文原文は「筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あ…」で始まります。
  3. 不動産登記法第140条は第二款 筆界の調査等に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第140条の前の条は不動産登記法第139条です。
  7. 不動産登記法第140条の次の条は不動産登記法第141条です。
  8. 不動産登記法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/140

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法140条は、筆界特定登記官が申請人と関係人に期日を通知し、意見陳述と資料提出の機会を与える義務を定める。期日には筆界調査委員が立ち会い、陳述の要旨は調書に記録される。

Q · 法務局から「意見聴取等の期日」の通知が届いたら、何をすればいいですか?

期日前に書面と資料を提出し、当日は本人か代理人が出席する

不動産登記法140条1項は、筆界特定登記官に対し、公告の時から筆界特定をするまでの間に、申請人と関係人へ期日と場所を通知し、意見陳述と資料提出の機会を与える義務を課しています。実務では、当日持参よりも事前に書面で資料を出しておくほうが有効です。登記官と筆界調査委員が内容を読み込んだ状態で期日に臨めるためです。期日には筆界調査委員が立ち会い、登記官の許可を得て申請人・関係人・参考人に質問できます(3項)。陳述の要旨は調書に記録されます(4項)。

解説

法務局から届く一通の通知に「意見聴取等の期日」と書いてある。日付と場所だけのそっけない紙で、多くの土地所有者がここで判断を誤る。隣と顔を合わせたくないから欠席する、あるいは業者に任せて自分は行かない。だがこの期日は、筆界特定登記官が筆界を決める前に、あなたが自分の口で語り、資料を出せる唯一の公式な場である。陳述は調書に要旨が記録され(4項)、その調書は判断材料としてそのまま残る。しかも筆界調査委員が立ち会い、登記官の許可を得てあなたに直接質問する(3項)。裁判ではないのに、事実上の証拠調べがそこで進んでいる。出しそびれた古い測量図、造成当時を知る近所の人の記憶。それらは筆界が特定された後に持ち出しても、原則としてもう間に合わない。

法的な位置づけ

不動産登記法140条は、筆界特定手続における意見聴取等の期日を定める規定である。筆界特定登記官は、公告後筆界特定までの間に申請人及び関係人へ期日と場所を通知し、意見陳述と資料提出の機会を与える義務を負う。期日には筆界調査委員が立ち会って質問することができ、陳述の要旨は調書に記録される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知が届いたら期日までの日数を数える 封筒を開けたら、まず期日の日付を予定表に書き込み、残り日数を数える。同時に、対象土地・関係土地の範囲と、自分が申請人なのか関係人なのかを通知書で確認する。この確認を怠ると、準備すべき資料の方向が最初からずれる
  2. 2.資料を「事前提出分」と「当日説明分」に仕分ける 古い公図、分筆前の地積測量図、造成前の航空写真、境界標の設置経緯を示す書類を集め、主要な主張と資料は期日前に書面で提出する。当日提出は読み込まれずに流れやすい。占有年数の主張は筆界の判断枠組みに乗らないため、切り離しておく
  3. 3.参考人の候補を期日前に申し出る 造成当時の事情や境界標の設置に立ち会った人がいる場合、2項に基づき参考人として陳述させるよう、期日前に筆界特定登記官へ申し出る。相続で代替わりした土地ほど、当時を知る人の陳述が記録に入るかどうかで結論が動く
  4. 4.期日に出席し、筆界調査委員の質問に自分の言葉で答える 可能な限り本人が出席する。筆界調査委員は登記官の許可を得て質問できるため(3項)、事前提出した書面を軸に、当日はその補足として話す。出席できない場合も、代理人による陳述や事前の書面提出で記録を残す
  5. 5.期日後に調書と資料の閲覧を請求する 141条により調書及び資料の閲覧を請求し、自分の陳述がどう要約されたかを確認する。要旨をまとめるのは登記官であり、長時間の説明が数行に圧縮されることもある。認識のずれがあれば、筆界特定がされる前に補充の書面を出す

よくある質問 AI による整理

Q1意見聴取等の期日とは何ですか?

筆界特定の判断が出る前に、申請人と関係人が筆界について意見を述べ、資料を提出できる公式の場です。不動産登記法140条1項が、この機会を与えることを筆界特定登記官の義務としています。

Q2筆界特定の期日はいつ開かれますか?

133条1項本文の公告があった時から、筆界特定がされるまでの間に開かれます。期日と場所はあらかじめ通知され、通知方法は133条2項が準用されます(140条6項)。

Q3筆界特定の期日ではどんな資料を出せますか?

対象土地の筆界に関する資料であれば提出でき、電磁的記録も含まれます(1項)。実務では古い公図、分筆前の地積測量図、造成前の航空写真、境界標の設置経緯を示す書類などが使われます。

Q4筆界調査委員は期日で何をしますか?

3項により期日に立ち会います。さらに筆界特定登記官の許可を得て、申請人・関係人・参考人に直接質問できます。裁判ではありませんが、事実上の証拠調べに近い機能を持ちます。

Q5期日の調書には何が書かれますか?

4項により、期日の経過と、申請人・関係人・参考人の陳述の「要旨」が記載されます。発言の全文ではなく要旨である点が重要で、5項により電磁的記録で作成することもできます。

Q6期日の調書は後から見られますか?

141条により、調書及び提出資料の閲覧を請求できます。自分の陳述がどう要約されたかを確認できるため、期日後は必ず閲覧して記録内容を自分の目で確かめるのが実務上の定石です。

Q7近所の人に事情を話してもらうことはできますか?

2項により、筆界特定登記官が適当と認める者に、参考人として知っている事実を陳述させることができます。造成当時を知る人や境界標の設置に立ち会った人がいれば、期日前に申し出る価値があります。

Q8期日の通知はどのように届きますか?

6項が133条2項を準用し、申請人及び関係人に対してあらかじめ期日と場所が通知されます。通知は法務局から送付されるため、住所変更や相続による名義の状況によっては届かない risk もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仕事が休めなくて期日に行けません。行かないと、それだけで負けますか?

負けが確定するわけではないが、極めて不利になる。1項は機会を与えることを義務づけるだけで、欠席しても手続は進み筆界特定はされ、あなたの陳述は調書(4項)に一行も残らない。実務のポイント:欠席する場合でも、期日前に書面と資料を出しておけば記録には残せる。筆界特定手続の代理は土地家屋調査士の業務(土地家屋調査士法3条)で、本人不出頭でも代理人が陳述できる。行けないから諦める、が一番損な選択になる

Q2筆界特定の結果に納得できなかったら、裁判でひっくり返せるんですか?

覆せる。筆界確定訴訟の確定判決と抵触する範囲で、筆界特定はその効力を失う(148条)。ただしその訴訟では、この期日で作られた調書と提出資料が記録として裁判所に届き、出発点の心証を作る。実務のポイント:筆界特定は不服申立てで争える行政処分ではないというのが実務の一般的な理解で、争い方は事実上訴訟一本になる。だから調書は、後の訴訟の第一準備書面を作らせるつもりで内容を詰めておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「筆界特定で自分の土地の範囲を決めてもらえる」という前提そのものが誤っている。筆界(登記された土地の区画を分ける公法上の線)と、所有権が及ぶ範囲(当事者間で動きうる私法上の境界)は別物で、時効取得や隣人との合意で所有権の範囲が動いていても、筆界は動かない。期日で「二十年占有してきた」と力説しても、筆界特定の判断枠組みには乗らない。何を語るべきかを取り違えると、一度きりの発言機会が空振りに終わる
  • 「期日には出たほうがいい」ことは知っている人でも、調書に残るのが陳述の「要旨」だけである(4項)ことの深刻さは知らない。要旨をまとめるのは登記官であり、あなたが三十分かけて説明した経緯が三行に圧縮されることもある。だから主張と資料は事前に書面で出し、口頭はその補足に回す。この順番の違いが、記録の厚みを決める
  • あなたから見れば、調べるのは役所であり自分は待つ側に見える。だが制度から見れば、筆界調査委員の調査(135条)と当事者が提出する資料の両輪で事実を積み上げる設計になっている。資料を出す側が沈黙したとき、その空白を代わりに埋めてくれる人は手続の中に存在しない。この見え方の落差が、そのまま結果の落差になる
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の役割140条:当事者が意見を述べ資料を出す機会(意見聴取等の期日)139条:筆界調査委員が調査結果に基づき意見を提出する
141条:期日の調書と提出資料を閲覧する権利
主体筆界特定登記官(機会付与義務)+申請人・関係人・参考人(陳述)筆界調査委員(意見の作成主体)
申請人・関係人(閲覧請求の主体)
タイミング133条1項の公告後、筆界特定がされるまでの間調査終了後、筆界特定の判断前
期日の調書が作成された後
使い損ねた場合の帰結陳述が調書に残らず、言い分ゼロの記録で142条の判断がされる委員の事実認識を修正できないまま意見が固まる
自分の陳述がどう要約されたか確認できないまま手続が進む

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法第46条の2・第46条の3

台湾では地籍図重測の際に土地所有権者が現地で指界し、重測結果の公告後に異議申立てと不動産紛争調処の手続がある。当事者の立会いと意見表明を保障する点で日本の意見聴取等の期日と機能的に近いが、行政が個別事件として筆界を特定する制度設計ではない

韓国
지적재조사에 관한 특별법(地籍再調査特別法)

韓国は地籍再調査事業の中で경계결정위원회が境界を決定し、土地所有者に의견진술の機会を与える。事業単位で面的に進む点が、個別申請を起点とする日本の筆界特定と異なる

ドイツ
各州 Vermessungs-/Katastergesetz に基づく Grenztermin

ドイツでは Grenzfeststellung に際して隣接所有者を Grenztermin に招集し、立会いと意見表明の機会を与える。測量職(Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)が中心的役割を担う点が、登記官と筆界調査委員の分業とは異なる

アメリカ
州法上の boundary line adjustment / quiet title action

米国には行政機関が筆界を特定する一般制度がなく、境界紛争は裁判所の quiet title action や surveyor による測量と当事者間の合意で処理される。行政手続による低コストの前置きが存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 期日まであと10日、平日の午前指定で仕事を休めない。欠席したらどうなるか? 期日は予定どおり開かれ、出席した隣地所有者の陳述だけが要旨として調書に残る(4項)。筆界特定登記官は、あなたの言い分が一行もない記録で判断することになる。欠席は中立ではなく、棄権である
  • 隣家が先に筆界特定を申請し、あなたのもとに関係人としての通知が届いた。申請そのものを止める権利はないが、期日で意見を述べ資料を出す権利はある。巻き込まれた側が黙れば、申請した側の測量図だけが記録に残る
  • 三十年前にこの一帯を造成した業者の元社員が、まだ近所に住んでいる。2項は、登記官が適当と認める者に参考人として知っている事実を陳述させることができると定める。期日の前に「この人が境界標の設置に立ち会っている」と申し出られるかどうかで、記録に入る情報の質が変わる。相続で代替わりした土地ほど、この一手が効く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知が届いたら期日までの日数を数え、資料を「事前提出分」と「当日説明分」に仕分ける2. 出すべきは古い公図、分筆前の地積測量図、造成前の航空写真、境界標の設置経緯を知る人の存在。占有年数の主張は筆界の判断材料にならないので切り離す3. 期日には可能な限り本人が出席し、筆界調査委員の質問(3項)に自分の言葉で答える4. 期日後は調書と提出資料の閲覧・写しの交付(141条)を請求し、自分の陳述がどう要約されたかを必ず自分の目で確認する

訴えられた側:1. 申請されたこと自体は拒めない。欠席しても手続は進み筆界は特定されるので、争うなら期日に出るのが最も安い防御である2. 相手方の測量図の前提を期日で質す。どの図面を基準にし、どの境界標を起点にしたか、そこが崩れれば結論も動く3. 結果に不服でも、行政不服申立てで直接争える仕組みは用意されていない(処分性を否定するのが実務の一般的な理解だが、学説上は議論がある) 4. 最終決着は筆界確定訴訟で、判決が確定すれば筆界特定は抵触する範囲で効力を失う(148条)。その訴訟に備えて、今この期日で主張を調書に載せておく

時効(請求できる期限):意見・資料を出せる期間は、133条1項本文の公告があった時から筆界特定がされるまで。期日そのものは通知で指定される(6項が133条2項の通知方法を準用)。特定後の追加提出は原則として受け付けられない。本条自体に時効の定めはないが、筆界確定訴訟に出訴期間はなく、境界標の損壊は刑法262条の2(境界損壊罪)、隣地への損害賠償請求は民法724条(知った時から3年、行為時から20年)と、周辺の期限は別々に走る(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:筆界特定は行政不服申立てで争える行政処分にはあたらない(処分性を否定する)というのが実務の一般的な理解であり、争い方は事実上、筆界確定訴訟に一本化される。学説上は議論があるとされる

手続保障の趣旨理解:本条は職権探知を基本とする筆界特定手続の中に、当事者の意見陳述と資料提出の機会を最小限の窓として組み込んだ規定であり、訴訟のような対審構造(相手方主張への反論権)までは保障していないと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 筆界特定制度の創設に伴い第6章として新設された条文。境界紛争を訴訟の前に行政手続で処理する道を開くにあたり、当事者に意見陳述と資料提出の機会を制度上必ず与える手続保障の中核として置かれた。施行は平成18年(2006年)1月。その後の改正の有無と回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:筆界特定制度の創設に伴い新設された条文。境界紛争を訴訟の前に行政手続で処理する道を開くにあたり、当事者に意見陳述と資料提出の機会を制度上必ず与える手続保障の中核として置かれた。施行は平成18年(2006年)。その後の改正の有無と回数は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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