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不動産登記法 第140条(意見聴取等の期日)

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  1. 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料(電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。
  2. 2.筆界特定登記官は、前項の期日において、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
  3. 3.筆界調査委員は、第一項の期日に立ち会うものとする。この場合において、筆界調査委員は、筆界特定登記官の許可を得て、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。
  4. 4.筆界特定登記官は、第一項の期日の経過を記載した調書を作成し、当該調書において当該期日における筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
  5. 5.前項の調書は、電磁的記録をもって作成することができる。
  6. 6.第百三十三条第二項の規定は、第一項の規定による通知について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 140 条は、筆界特定登記官が申請人と関係人に期日を通知し、意見陳述と資料提出の機会を与える義務を定める。期日には筆界調査委員が立ち会い、陳述の要旨は調書に記録される。

Q · 法務局から「意見聴取等の期日」の通知が届いたら、何をすればいいですか?

期日前に書面と資料を提出し、当日は本人か代理人が出席する

不動産登記法 140 条 1 項は、筆界特定登記官に対し、公告の時から筆界特定をするまでの間に、申請人と関係人へ期日と場所を通知し、意見陳述と資料提出の機会を与える義務を課しています。実務では、当日持参よりも事前に書面で資料を出しておくほうが有効です。登記官と筆界調査委員が内容を読み込んだ状態で期日に臨めるためです。期日には筆界調査委員が立ち会い、登記官の許可を得て申請人・関係人・参考人に質問できます(3 項)。陳述の要旨は調書に記録されます(4 項)。

解説

法務局から届く一通の通知に「意見聴取等の期日」と書いてある。日付と場所だけのそっけない紙で、多くの土地所有者がここで判断を誤る。隣と顔を合わせたくないから欠席する、あるいは業者に任せて自分は行かない。だがこの期日は、筆界特定登記官が筆界を決める前に、あなたが自分の口で語り、資料を出せる唯一の公式な場である。陳述は調書に要旨が記録され(4 項)、その調書は判断材料としてそのまま残る。しかも筆界調査委員が立ち会い、登記官の許可を得てあなたに直接質問する(3 項)。裁判ではないのに、事実上の証拠調べがそこで進んでいる。出しそびれた古い測量図、造成当時を知る近所の人の記憶。それらは筆界が特定された後に持ち出しても、原則としてもう間に合わない。

法的な位置づけ

不動産登記法 140 条は、筆界特定手続における意見聴取等の期日を定める規定である。筆界特定登記官は、公告後筆界特定までの間に申請人及び関係人へ期日と場所を通知し、意見陳述と資料提出の機会を与える義務を負う。期日には筆界調査委員が立ち会って質問することができ、陳述の要旨は調書に記録される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取等の期日とは何ですか?

筆界特定の判断が出る前に、申請人と関係人が筆界について意見を述べ、資料を提出できる公式の場です。不動産登記法 140 条 1 項が、この機会を与えることを筆界特定登記官の義務としています。

Q2筆界特定の期日はいつ開かれますか?

133 条 1 項本文の公告があった時から、筆界特定がされるまでの間に開かれます。期日と場所はあらかじめ通知され、通知方法は 133 条 2 項が準用されます(140 条 6 項)。

Q3筆界特定の期日ではどんな資料を出せますか?

対象土地の筆界に関する資料であれば提出でき、電磁的記録も含まれます(1 項)。実務では古い公図、分筆前の地積測量図、造成前の航空写真、境界標の設置経緯を示す書類などが使われます。

Q4筆界調査委員は期日で何をしますか?

3 項により期日に立ち会います。さらに筆界特定登記官の許可を得て、申請人・関係人・参考人に直接質問できます。裁判ではありませんが、事実上の証拠調べに近い機能を持ちます。

Q5期日の調書には何が書かれますか?

4 項により、期日の経過と、申請人・関係人・参考人の陳述の「要旨」が記載されます。発言の全文ではなく要旨である点が重要で、5 項により電磁的記録で作成することもできます。

Q6期日の調書は後から見られますか?

141 条により、調書及び提出資料の閲覧を請求できます。自分の陳述がどう要約されたかを確認できるため、期日後は必ず閲覧して記録内容を自分の目で確かめるのが実務上の定石です。

Q7近所の人に事情を話してもらうことはできますか?

2 項により、筆界特定登記官が適当と認める者に、参考人として知っている事実を陳述させることができます。造成当時を知る人や境界標の設置に立ち会った人がいれば、期日前に申し出る価値があります。

Q8期日の通知はどのように届きますか?

6 項が 133 条 2 項を準用し、申請人及び関係人に対してあらかじめ期日と場所が通知されます。通知は法務局から送付されるため、住所変更や相続による名義の状況によっては届かない risk もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仕事が休めなくて期日に行けません。行かないと、それだけで負けますか?

負けが確定するわけではないが、極めて不利になる。1 項は機会を与えることを義務づけるだけで、欠席しても手続は進み筆界特定はされ、あなたの陳述は調書(4 項)に一行も残らない。業界裏話ヒント:欠席する場合でも、期日前に書面と資料を出しておけば記録には残せる。筆界特定手続の代理は土地家屋調査士の業務(土地家屋調査士法 3 条)で、本人不出頭でも代理人が陳述できる。行けないから諦める、が一番損な選択になる

Q2筆界特定の結果に納得できなかったら、裁判でひっくり返せるんですか?

覆せる。筆界確定訴訟の確定判決と抵触する範囲で、筆界特定はその効力を失う(148 条)。ただしその訴訟では、この期日で作られた調書と提出資料が記録として裁判所に届き、出発点の心証を作る。業界裏話ヒント:筆界特定は不服申立てで争える行政処分ではないというのが実務の一般的な理解で、争い方は事実上訴訟一本になる。だから調書は、後の訴訟の第一準備書面を作らせるつもりで内容を詰めておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「筆界特定で自分の土地の範囲を決めてもらえる」という前提そのものが誤っている。筆界(登記された土地の区画を分ける公法上の線)と、所有権が及ぶ範囲(当事者間で動きうる私法上の境界)は別物で、時効取得や隣人との合意で所有権の範囲が動いていても、筆界は動かない。期日で「二十年占有してきた」と力説しても、筆界特定の判断枠組みには乗らない。何を語るべきかを取り違えると、一度きりの発言機会が空振りに終わる
  • 「期日には出たほうがいい」ことは知っている人でも、調書に残るのが陳述の「要旨」だけである(4 項)ことの深刻さは知らない。要旨をまとめるのは登記官であり、あなたが三十分かけて説明した経緯が三行に圧縮されることもある。だから主張と資料は事前に書面で出し、口頭はその補足に回す。この順番の違いが、記録の厚みを決める
  • あなたから見れば、調べるのは役所であり自分は待つ側に見える。だが制度から見れば、筆界調査委員の調査(135 条)と当事者が提出する資料の両輪で事実を積み上げる設計になっている。資料を出す側が沈黙したとき、その空白を代わりに埋めてくれる人は手続の中に存在しない。この見え方の落差が、そのまま結果の落差になる
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手続上の役割140 条:当事者が意見を述べ資料を出す機会(意見聴取等の期日)
主体筆界特定登記官(機会付与義務)+申請人・関係人・参考人(陳述)
タイミング133 条 1 項の公告後、筆界特定がされるまでの間
使い損ねた場合の帰結陳述が調書に残らず、言い分ゼロの記録で 142 条の判断がされる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 期日まであと 10 日、平日の午前指定で仕事を休めない。欠席したらどうなるか? 期日は予定どおり開かれ、出席した隣地所有者の陳述だけが要旨として調書に残る(4 項)。筆界特定登記官は、あなたの言い分が一行もない記録で判断することになる。欠席は中立ではなく、棄権である
  • 隣家が先に筆界特定を申請し、あなたのもとに関係人としての通知が届いた。申請そのものを止める権利はないが、期日で意見を述べ資料を出す権利はある。巻き込まれた側が黙れば、申請した側の測量図だけが記録に残る
  • 三十年前にこの一帯を造成した業者の元社員が、まだ近所に住んでいる。2 項は、登記官が適当と認める者に参考人として知っている事実を陳述させることができると定める。期日の前に「この人が境界標の設置に立ち会っている」と申し出られるかどうかで、記録に入る情報の質が変わる。相続で代替わりした土地ほど、この一手が効く

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第140条(意見聴取等の期日)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第140条の条文原文は「筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あ…」で始まります。
  3. 不動産登記法第140条は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。