要点不動産登記法 140 条は、筆界特定登記官が申請人と関係人に期日を通知し、意見陳述と資料提出の機会を与える義務を定める。期日には筆界調査委員が立ち会い、陳述の要旨は調書に記録される。
Q · 法務局から「意見聴取等の期日」の通知が届いたら、何をすればいいですか?
期日前に書面と資料を提出し、当日は本人か代理人が出席する
不動産登記法 140 条 1 項は、筆界特定登記官に対し、公告の時から筆界特定をするまでの間に、申請人と関係人へ期日と場所を通知し、意見陳述と資料提出の機会を与える義務を課しています。実務では、当日持参よりも事前に書面で資料を出しておくほうが有効です。登記官と筆界調査委員が内容を読み込んだ状態で期日に臨めるためです。期日には筆界調査委員が立ち会い、登記官の許可を得て申請人・関係人・参考人に質問できます(3 項)。陳述の要旨は調書に記録されます(4 項)。
法務局から届く一通の通知に「意見聴取等の期日」と書いてある。日付と場所だけのそっけない紙で、多くの土地所有者がここで判断を誤る。隣と顔を合わせたくないから欠席する、あるいは業者に任せて自分は行かない。だがこの期日は、筆界特定登記官が筆界を決める前に、あなたが自分の口で語り、資料を出せる唯一の公式な場である。陳述は調書に要旨が記録され(4 項)、その調書は判断材料としてそのまま残る。しかも筆界調査委員が立ち会い、登記官の許可を得てあなたに直接質問する(3 項)。裁判ではないのに、事実上の証拠調べがそこで進んでいる。出しそびれた古い測量図、造成当時を知る近所の人の記憶。それらは筆界が特定された後に持ち出しても、原則としてもう間に合わない。
不動産登記法 140 条は、筆界特定手続における意見聴取等の期日を定める規定である。筆界特定登記官は、公告後筆界特定までの間に申請人及び関係人へ期日と場所を通知し、意見陳述と資料提出の機会を与える義務を負う。期日には筆界調査委員が立ち会って質問することができ、陳述の要旨は調書に記録される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
筆界特定の判断が出る前に、申請人と関係人が筆界について意見を述べ、資料を提出できる公式の場です。不動産登記法 140 条 1 項が、この機会を与えることを筆界特定登記官の義務としています。
133 条 1 項本文の公告があった時から、筆界特定がされるまでの間に開かれます。期日と場所はあらかじめ通知され、通知方法は 133 条 2 項が準用されます(140 条 6 項)。
対象土地の筆界に関する資料であれば提出でき、電磁的記録も含まれます(1 項)。実務では古い公図、分筆前の地積測量図、造成前の航空写真、境界標の設置経緯を示す書類などが使われます。
3 項により期日に立ち会います。さらに筆界特定登記官の許可を得て、申請人・関係人・参考人に直接質問できます。裁判ではありませんが、事実上の証拠調べに近い機能を持ちます。
4 項により、期日の経過と、申請人・関係人・参考人の陳述の「要旨」が記載されます。発言の全文ではなく要旨である点が重要で、5 項により電磁的記録で作成することもできます。
141 条により、調書及び提出資料の閲覧を請求できます。自分の陳述がどう要約されたかを確認できるため、期日後は必ず閲覧して記録内容を自分の目で確かめるのが実務上の定石です。
2 項により、筆界特定登記官が適当と認める者に、参考人として知っている事実を陳述させることができます。造成当時を知る人や境界標の設置に立ち会った人がいれば、期日前に申し出る価値があります。
6 項が 133 条 2 項を準用し、申請人及び関係人に対してあらかじめ期日と場所が通知されます。通知は法務局から送付されるため、住所変更や相続による名義の状況によっては届かない risk もあります。
負けが確定するわけではないが、極めて不利になる。1 項は機会を与えることを義務づけるだけで、欠席しても手続は進み筆界特定はされ、あなたの陳述は調書(4 項)に一行も残らない。業界裏話ヒント:欠席する場合でも、期日前に書面と資料を出しておけば記録には残せる。筆界特定手続の代理は土地家屋調査士の業務(土地家屋調査士法 3 条)で、本人不出頭でも代理人が陳述できる。行けないから諦める、が一番損な選択になる
覆せる。筆界確定訴訟の確定判決と抵触する範囲で、筆界特定はその効力を失う(148 条)。ただしその訴訟では、この期日で作られた調書と提出資料が記録として裁判所に届き、出発点の心証を作る。業界裏話ヒント:筆界特定は不服申立てで争える行政処分ではないというのが実務の一般的な理解で、争い方は事実上訴訟一本になる。だから調書は、後の訴訟の第一準備書面を作らせるつもりで内容を詰めておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 140 条:当事者が意見を述べ資料を出す機会(意見聴取等の期日) | — |
| 主体 | 筆界特定登記官(機会付与義務)+申請人・関係人・参考人(陳述) | — |
| タイミング | 133 条 1 項の公告後、筆界特定がされるまでの間 | — |
| 使い損ねた場合の帰結 | 陳述が調書に残らず、言い分ゼロの記録で 142 条の判断がされる | — |
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