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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

不動産登記法 第128条(筆界調査委員の欠格事由)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。
  2. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  3. 二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名又は司法書士若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
  4. 三公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  5. 2.筆界調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

この条文の基本情報

筆界調査委員の欠格事由とは何ですか?

定義筆界調査委員の欠格事由とは、不動産登記法第128条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第128条(筆界調査委員の欠格事由)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第128条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第128条は第一節 総則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第128条の前の条は不動産登記法第127条です。
  7. 不動産登記法第128条の次の条は不動産登記法第129条です。
  8. 不動産登記法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/128

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法128条は筆界調査委員の欠格事由を定める。拘禁刑以上の刑から五年、除名・業務禁止から三年、懲戒免職から三年を経過しない者は就任できず、在任中に該当すれば当然失職する。

Q · 土地の境界を調べる筆界調査委員には、前科や懲戒歴があってもなれるの?

罰金刑や業務停止では失格にならず、対象は三類型だけです

不動産登記法128条は、筆界調査委員の欠格事由を三つに限定しています。拘禁刑以上の刑の執行を終わった日等から五年、弁護士会からの除名または司法書士・土地家屋調査士の業務禁止の処分の日から三年、公務員の懲戒免職の処分の日から三年です。裏を返せば、罰金刑を受けた者、業務停止処分中の者、自己破産した者は、条文上は失格になりません。就任後にこれらに該当した場合は、解任の議決や通知を経ることなく、2項により当然失職します。

解説

隣地との境界でもめたとき、裁判の前に使える公的な手続が筆界特定である。そこであなたの土地の境界を実地に歩いて調べ、意見をまとめるのが筆界調査委員だ。裁判官ではない。多くは地域の土地家屋調査士、ほかに弁護士や司法書士で、法務局長が任命した非常勤の外部専門家である。128条は、その人物にかけられる唯一の公的なふるいだ。列挙は三つしかない。拘禁刑以上の刑を終えて五年以内、弁護士会からの除名または司法書士・土地家屋調査士の業務禁止から三年以内、公務員の懲戒免職から三年以内。裏を返せば、罰金刑を受けた者も、二年以内の業務停止処分中の者も、自己破産した者も、この条文では失格にならない。そして効いてくるのが2項である。就任後に該当したら、誰かが解任を決めるのを待たず、その瞬間に委員でなくなる。

法的な位置づけ

不動産登記法128条は、筆界特定手続において事実の調査と意見の提出を担う筆界調査委員について、その欠格事由を定める規定である。1項は拘禁刑以上の刑、弁護士会からの除名または司法書士・土地家屋調査士の業務禁止、公務員の懲戒免職の三類型を列挙し、2項は在任中にこれらに該当した場合の当然失職を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1筆界調査委員の欠格事由とは?

不動産登記法128条1項が定める三類型です。拘禁刑以上の刑の執行終了等から五年、除名または業務禁止の処分から三年、公務員の懲戒免職から三年を経過しない者が該当します。

Q2業務停止処分を受けた土地家屋調査士は筆界調査委員になれる?

条文上は失格になりません。1項2号が挙げるのは「業務の禁止」であり、業務停止や戒告は含まれません。ただし任命しないという運用上の判断はありえます。

Q3筆界調査委員が在任中に懲戒処分を受けたらどうなる?

1項各号に該当すれば、2項により当然失職します。解任の議決も通知も不要で、該当した瞬間に委員でなくなります。以後の手続の扱いは法務局への確認が必要です。

Q4執行猶予中でも筆界調査委員になれる?

猶予期間を取消しなく経過すれば刑の言渡しが効力を失う(刑法27条)ため、1項1号が前提とする状態が消えるというのが実務上の理解です。満了の翌日から道が開きます。

Q5自己破産すると筆界調査委員になれない?

128条には破産手続開始決定が挙げられていません。同条の欠格事由は三類型に限定されており、破産は条文上の失格事由ではありません。

Q6筆界調査委員の欠格期間は何年?

刑事罰の系統は五年、懲戒の系統は三年です。拘禁刑以上は執行終了等の日から五年、除名・業務禁止・懲戒免職はいずれも処分の日から三年です。

Q7罰金刑は筆界調査委員の欠格事由になる?

なりません。1項1号は「拘禁刑以上の刑」に限定しており、罰金刑や科料はこれに含まれません。任命権者の裁量判断とは別問題です。

Q8公務員を懲戒免職された人はいつから筆界調査委員になれる?

処分の日から三年を経過した後です(1項3号)。起算点は処分の日であり、再就職した日でも不服申立てが終わった日でもありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1筆界調査委員って、結局どういう人がやってるんですか?

多くは地域の土地家屋調査士で、ほかに弁護士や司法書士が加わる。法務局または地方法務局の長が任命する非常勤の外部専門家である(不動産登記法127条)。裁判官でも登記官でもない。実務のポイント:最終的に筆界を特定するのは筆界特定登記官であり、委員が担うのは事実の調査と意見の提出までである。委員の見立てに納得できないなら、意見聴取等の期日で登記官に直接資料を出すほうが効く

Q2前科があると、もう一生こういう役職には就けないんですか?

1項1号が定めるのは、拘禁刑以上の刑について執行を終わった日等から五年である。罰金刑は含まれず、五年を経過すれば欠格事由は消える。実務のポイント:拘禁刑は2025年6月1日施行の改正で懲役と禁錮を統合したもので、それ以前の言渡しの取扱いは経過措置による(最新の改正状況をご確認ください)。古い解説書の「禁錮以上」という表記のまま覚えていると、条文を引いたときに文言が合わず混乱する

間違えやすい点 AI による整理

  • 懲戒処分を受けた専門家は公的な役職から一律に締め出されると思われがちだが、締め出されるのは弁護士会からの除名と、司法書士・土地家屋調査士の業務禁止だけである。二年以内の業務停止も、戒告も、1項2号には書かれていない。任命しないという運用上の判断はありうるが、条文上の失格ではない
  • 「委員に欠格事由があったなら筆界特定を取り消せるか」という問いの立て方自体がずれている。筆界特定には処分性が認められておらず、審査請求や取消訴訟の対象にならないというのが一般的な理解である。結論を争うなら筆界確定訴訟であり、裁判所は筆界特定の判断内容に拘束されない
  • 執行猶予が付けば五年待たなくてよいことは何となく知られているが、その理由まで押さえている人は少ない。猶予期間を取消しなく経過すると刑の言渡し自体が効力を失う(刑法27条)ため、1項1号が前提とする「刑に処せられた」状態が消える、というのが実務上の理解である。満了の翌日から就任の道が開く
比較の観点この条文ほかの条文
制限の性質128条:委員となる一般的資格の制限(全事件に及ぶ)129条:個別事件ごとの除斥(その事件だけ関与不可)
127条:任命権者と任期の枠組み(資格制限ではない)
判断の主体外形的事実により当然に決まる(裁量なし)事件と委員の関係により個別に判断
法務局または地方法務局の長の任命裁量
在任中に事由が生じた場合2項により当然失職(解任の議決・通知不要)委員の地位は残り、当該事件の職務のみ執行できない
任期満了により退任、再任は可能
典型的な発生場面懲戒による除名・業務禁止、懲戒免職、有罪判決の確定当事者と親族関係、当該土地への利害関係
委員名簿の更新時期、非常勤としての委嘱

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法第46条の2・第59条、直轄市縣(市)不動産糾紛調処委員会設置及調処辦法

台湾は地籍図重測時の界址争議を地政機関の調処委員会で処理し、委員の資格・欠格は設置辦法で定める。日本のように法律本体に欠格事由を書き込む方式ではない

韓国
지적재조사에 관한 특별법(地籍再調査に関する特別法)の경계결정위원회

韓国は地籍再調査事業の枠内で境界決定委員会が境界を決定する。裁判外の行政的境界確定という発想は日本の筆界特定に近い

ドイツ
BGB § 919、各州の Vermessungs- und Katastergesetz

ドイツは境界標の設置を民法典で規律し、実務は公的に任命された測量技術者(ÖbVI)が担う。その資格・欠格は連邦法ではなく州法にある

アメリカ
各州の Land Surveyor 免許法(NCEES Model Law)

米国は行政的な境界確定手続を置かず、境界紛争は quiet title action など裁判で処理する。専門家の欠格は州の免許制度側で管理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 担当の筆界調査委員が、現地調査の途中で懲戒により業務禁止処分を受けたらどうなる? 2項により、その瞬間に当然失職する。解任の議決も通知も要らない。以後の調査や意見に誰が責任を持つのかは、法務局に確認しないと分からない。意見聴取等の期日が二週間後に迫っているなら、期日前に問い合わせない限り、手続は誰も止めないまま進んでいく
  • 土地家屋調査士として懲戒で業務禁止を受けた。三年間は筆界調査委員になれない。起算点は処分を受けた日であって、業務を再開した日ではない
  • 相続した山林を売るために境界を確定したいが、隣地の所有者は遠方で連絡もつかない。筆界特定を申請すると、法務局長が選んだ委員が現地を歩き、公図・旧図・地形・占有状況から筆界を推定する。その人物が何者で、どんな前歴なら失格になるのかを知っているのは、申請者のうちごく一部である

学説

通説・実務の理解:筆界特定は登記官による事実上の判断であって処分性が認められず、審査請求や取消訴訟の対象にならないと解される。委員の欠格を理由に筆界特定そのものを争うのではなく、結論を争うなら筆界確定訴訟によることになる

実務上の理解:1項1号の欠格は「刑に処せられた」状態を前提とするため、執行猶予期間を取消しなく経過して刑の言渡しが効力を失えば(刑法27条)、五年の経過を待たずに欠格状態は解消すると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)新設 筆界特定制度を創設する改正により第6章とともに新設され、筆界調査委員の欠格事由と当然失職が定められた(2006年1月20日施行)
  • 令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、1項1号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:筆界特定制度を創設する改正により第6章とともに新設され、筆界調査委員の欠格事由と当然失職が定められた(2006年1月20日施行)
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、1項1号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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