要点不動産登記法 129 条は、法務局又は地方法務局の長が、心身の故障または非行を理由に筆界調査委員を解任できると定める。解任事由は二つに限られ、当事者に解任請求権はない。
Q · 境界調査に来た筆界調査委員が信用できないとき、外してもらえますか?
解任できるのは法務局長で、当事者に請求権はありません
不動産登記法 129 条により、法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるときに、その委員を解任することができます。条文は解任することができるとする裁量規定であり、申請人や関係人に解任を請求する権利は定められていません。中立性に疑いを持った場合は、法務局長への解任の申出という職権発動を促す形か、意見聴取等の期日で疑問を記録に残す方法が現実的な選択肢になります。
筆界特定を申請すると、あなたの土地の境界を実際に歩いて調べる人間が一人割り当てられる。それが筆界調査委員であり、法務局又は地方法務局の長が任命する非常勤の委員である(127 条)。129 条は、その委員を任期の途中で外す条件を二つだけ書いている。心身の故障で職務の執行に堪えないと認められるとき、そして職務上の義務違反その他の非行があると認められるとき。押さえるべきは二点ある。第一に「解任することができる」であって「しなければならない」ではない。動かすのは法務局長の裁量であり、当事者であるあなたに解任を請求する権利は条文のどこにも書かれていない。第二に、公務員の身分に関する処分は行政手続法の適用除外(行政手続法 3 条)であり、解任に聴聞(本人に反論の場を与える正式手続)は要求されない。委員側から見れば身分保障の薄い椅子であり、申請人から見れば、この手続の公正さを支える弁がこの一条に集約されている。
不動産登記法 129 条は、筆界特定手続において事実の調査を担う筆界調査委員の解任について定める規定である。解任権者は法務局又は地方法務局の長であり、解任事由は心身の故障による職務執行不能と、職務上の義務違反その他の非行の二つに限定される。任命を定める 127 条、欠格事由を定める 128 条と一体で、委員の身分と手続の公正を規律する。
筆界特定の手続で現地見分や資料の収集など事実の調査を担当し、筆界特定登記官に意見を提出する非常勤の職です。地元の土地家屋調査士や司法書士などの専門家が任命されます。
法務局又は地方法務局の長が任命します(不動産登記法 127 条)。解任権者も同じ法務局長であり、任命から解任までの人事権が一つの機関に集中しています。
不動産登記法 129 条が定めるのは二つだけです。心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき、そして職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるときです。
条文は職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行と定めるのみで、内容は列挙されていません。判断は法務局長の裁量に委ねられ、抽象的な不信感ではなく日付入りの具体的事実が必要になります。
公務員の身分に関する処分は行政手続法 3 条により同法の適用が除外されるため、解任に聴聞などの正式手続は法律上要求されていません。委員側から見れば身分保障の薄い地位です。
法務局又は地方法務局の長が任命する非常勤の職であり、公務としての規律を受ける立場にあります。そのため身分に関する処分には行政手続法の聴聞規定が及びません。
法定の申立て手続はないため、職権発動を促す申出書という形になります。日時・発言内容・同席者を特定した事実を書面化し、意見聴取等の期日を迎える前に提出するのが現実的です。
土地家屋調査士は当事者から依頼を受ける民間の資格者、筆界調査委員は法務局長から任命され中立の立場で事実の調査を担う職です。同じ人物が場面によって両方の立場に立ちます。
129 条が定める解任事由は心身の故障と非行の二つに限られ、当事者に忌避を申し立てる明文の規定は置かれていない(129 条、127 条)。実務では法務局への申出により担当の指定替えが検討されることもあるが、運用は各法務局で異なる。業界裏話ヒント:交代を求めるより、疑わしい発言を意見聴取等の期日の記録に残させる方が費用対効果は高い。その記録は、後に筆界確定訴訟へ進んだときの材料になる
解任は将来に向かって職を失わせるもので、既に行われた事実の調査が当然に無効となるわけではない。ただし後任の委員が改めて調査し意見を提出する(130 条)ため、実質的にやり直しに近い形になることが多い。業界裏話ヒント:あなたが出した測量図や立会いの記録は法務局側に残るので再提出は不要。先に確認すべきは、前任委員の現地見分の記録が引き継がれているかどうかである
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 129 条:在任中の委員を任期途中で職から外す | — |
| 要件 | 心身の故障による職務執行不能、または非行 | — |
| 効果の性質 | することができる(法務局長の裁量) | — |
| 当事者が動かせる余地 | 請求権なし。職権発動を促す申出にとどまる | — |
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