建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
要点不動産登記法 57 条は、建物が滅失したときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請しなければならないと定める。怠れば 10 万円以下の過料の対象。
Q · 家を解体したら、法務局にも何か手続きが要るんですか?
要ります。所有者が一月以内に滅失の登記を申請する義務があります
不動産登記法 57 条により、建物が滅失したときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から一月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません。起算点は解体工事の完了日(火災・倒壊ならその発生日)です。解体業者が市町村へ出す家屋滅失届は固定資産税の系統であり、法務局への登記申請とは別です。怠ると同法 164 条により 10 万円以下の過料の対象となるほか、土地売却時に決済が止まる実務上の不利益が生じます。
実家の古い離れを解体した。業者に費用を払い、更地になり、それで終わったと思っている。ところが法務局の登記記録には、その建物がまだ生きたまま残っている。不動産登記法 57 条は、建物が滅失したときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請しなければならないと定める。義務である。しかも起算点は「解体工事の完了日」であって、あなたが登記の存在を思い出した日ではない。この一月を過ぎたまま放置すると、存在しない建物に固定資産税が課され続けることがあり、土地を売ろうとしたとき買主の司法書士から「建物の登記が残っているので決済できません」と止められる。さらに滅失登記をしないまま所有者が亡くなると、相続人全員を巻き込んだ手続に膨れ上がる。取り壊し費用より、後始末の方が高くつく構造がここにある。
不動産登記法 57 条は建物の滅失の登記の申請義務を定める規定であり、建物が滅失した場合に、表題部所有者または所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記等がある建物にあっては所有者)が、滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請すべき旨を規定する。表示に関する登記において、登記記録と物理的現況を一致させる機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
建物が取壊し・焼失などで物理的になくなったとき、登記記録を閉鎖する表示に関する登記です。不動産登記法 57 条が所有者に一月以内の申請義務を課しています。
滅失の日から一月以内です。起算点は解体工事の完了日、火災・倒壊ならその発生日で、所有者が気付いた日ではありません。期限後も申請自体は受理されます。
できます。登録免許税は非課税で、申請書と取壊証明書等を管轄法務局へ提出すれば本人申請が可能です。相続人多数や書類欠落の事案は土地家屋調査士に依頼するのが安全です。
建物滅失登記申請書、取壊証明書、解体業者の資格を示す書類(法人は代表者事項証明書、個人は印鑑証明書)、建物図面が残る場合はその位置関係資料が基本セットです。
所有者作成の上申書に、現地写真、罹災証明書、固定資産税の課税明細や閉鎖台帳の記録などを添えて疎明する運用があります。管轄法務局の登記相談で必要書類を先に確認してください。
同法 164 条により 10 万円以下の過料の対象となります。実務上の打撃はむしろ売買で、存在しない建物の登記が残ると買主の融資・決済が実行できず取引が止まります。
登録免許税は非課税のため、本人申請なら実費(郵送費・証明書取得費)程度です。土地家屋調査士に依頼する場合は事案の複雑さに応じた報酬が別途かかります。
申請後、法務局の処理におおむね一週間から十日程度を見込みます。決済日が決まってから動くと間に合わない恐れがあるため、売却を検討し始めた段階で先に済ませるのが安全です。
終わりではない。業者が出したのは市町村の固定資産税部門向けの家屋滅失届で、法務局の登記記録は別系統である。57 条の申請義務は所有者本人に残ったままだ。業界裏話ヒント:市役所への届出で翌年の家屋分の課税は止まることが多いため、多くの人がそこで完了したと錯覚する。登記が残っていることに気付くのは、たいてい数年後に土地を売ろうとした瞬間だ
今からでも滅失登記を申請する。期限超過でも受理される。問題は書類で、当時の解体業者はまず存在しないため、所有者作成の上申書に現地写真や閉鎖された固定資産課税台帳の記録などを添えて疎明する運用になる。業界裏話ヒント:この種の古い滅失は、実務上、管轄法務局によって求められる疎明資料の中身が変わる。いきなり書類を揃える前に、管轄法務局の登記相談で「何を出せば足りるか」を先に確認すると、二度手間が消える
建物の滅失登記については、先に相続登記を経る必要はない。相続人であることを戸籍等で証明すれば、相続人から直接申請できる。存在しない建物に相続登記をかけるのは無駄である。業界裏話ヒント:相続人が複数いても、申請は一人からで足りる。全員の実印を集めようとして頓挫する家庭が多いが、そこは滅失登記の場合ハードルが低い。土地の方の相続登記とは要件が別物だと理解しておくと、動き出しが数か月早くなる
登記懈怠に対する過料は法務局から裁判所への通知を経て科される仕組みで、運用の頻度は事案によって差がある(最新の運用状況をご確認ください)。ただし相続登記の義務化以降、登記の実効性確保が政策的に強化されている流れは明確だ。業界裏話ヒント:過料そのものより、滅失登記の未了が売買契約の決済不能や融資の停止を招く方が金額的な打撃は桁違いに大きい。罰則の有無で判断する話ではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる事実 | 57 条:建物が滅失した(取壊し・焼失・倒壊) | — |
| 申請義務者 | 表題部所有者または所有権の登記名義人(共用部分の登記がある建物では所有者) | — |
| 申請期間 | 滅失の日から一月以内 | — |
| 怠った場合 | 164 条により 10 万円以下の過料。加えて土地売却時に決済不能となる実務上の不利益 | — |
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