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不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)

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建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 57 条は、建物が滅失したときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請しなければならないと定める。怠れば 10 万円以下の過料の対象。

Q · 家を解体したら、法務局にも何か手続きが要るんですか?

要ります。所有者が一月以内に滅失の登記を申請する義務があります

不動産登記法 57 条により、建物が滅失したときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から一月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません。起算点は解体工事の完了日(火災・倒壊ならその発生日)です。解体業者が市町村へ出す家屋滅失届は固定資産税の系統であり、法務局への登記申請とは別です。怠ると同法 164 条により 10 万円以下の過料の対象となるほか、土地売却時に決済が止まる実務上の不利益が生じます。

解説

実家の古い離れを解体した。業者に費用を払い、更地になり、それで終わったと思っている。ところが法務局の登記記録には、その建物がまだ生きたまま残っている。不動産登記法 57 条は、建物が滅失したときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請しなければならないと定める。義務である。しかも起算点は「解体工事の完了日」であって、あなたが登記の存在を思い出した日ではない。この一月を過ぎたまま放置すると、存在しない建物に固定資産税が課され続けることがあり、土地を売ろうとしたとき買主の司法書士から「建物の登記が残っているので決済できません」と止められる。さらに滅失登記をしないまま所有者が亡くなると、相続人全員を巻き込んだ手続に膨れ上がる。取り壊し費用より、後始末の方が高くつく構造がここにある。

法的な位置づけ

不動産登記法 57 条は建物の滅失の登記の申請義務を定める規定であり、建物が滅失した場合に、表題部所有者または所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記等がある建物にあっては所有者)が、滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請すべき旨を規定する。表示に関する登記において、登記記録と物理的現況を一致させる機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建物滅失登記とは何ですか?

建物が取壊し・焼失などで物理的になくなったとき、登記記録を閉鎖する表示に関する登記です。不動産登記法 57 条が所有者に一月以内の申請義務を課しています。

Q2建物滅失登記はいつまでに申請しますか?

滅失の日から一月以内です。起算点は解体工事の完了日、火災・倒壊ならその発生日で、所有者が気付いた日ではありません。期限後も申請自体は受理されます。

Q3建物滅失登記は自分でできますか?

できます。登録免許税は非課税で、申請書と取壊証明書等を管轄法務局へ提出すれば本人申請が可能です。相続人多数や書類欠落の事案は土地家屋調査士に依頼するのが安全です。

Q4滅失登記に必要な書類は何ですか?

建物滅失登記申請書、取壊証明書、解体業者の資格を示す書類(法人は代表者事項証明書、個人は印鑑証明書)、建物図面が残る場合はその位置関係資料が基本セットです。

Q5取壊証明書がない場合はどうすればいいですか?

所有者作成の上申書に、現地写真、罹災証明書、固定資産税の課税明細や閉鎖台帳の記録などを添えて疎明する運用があります。管轄法務局の登記相談で必要書類を先に確認してください。

Q6滅失登記をしないとどうなりますか?

同法 164 条により 10 万円以下の過料の対象となります。実務上の打撃はむしろ売買で、存在しない建物の登記が残ると買主の融資・決済が実行できず取引が止まります。

Q7建物滅失登記の費用はいくらかかりますか?

登録免許税は非課税のため、本人申請なら実費(郵送費・証明書取得費)程度です。土地家屋調査士に依頼する場合は事案の複雑さに応じた報酬が別途かかります。

Q8滅失登記の完了までどれくらいかかりますか?

申請後、法務局の処理におおむね一週間から十日程度を見込みます。決済日が決まってから動くと間に合わない恐れがあるため、売却を検討し始めた段階で先に済ませるのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解体業者が市役所に届けてくれたって言ってたんですけど、それで終わりじゃないんですか?

終わりではない。業者が出したのは市町村の固定資産税部門向けの家屋滅失届で、法務局の登記記録は別系統である。57 条の申請義務は所有者本人に残ったままだ。業界裏話ヒント:市役所への届出で翌年の家屋分の課税は止まることが多いため、多くの人がそこで完了したと錯覚する。登記が残っていることに気付くのは、たいてい数年後に土地を売ろうとした瞬間だ

Q2何十年も前に壊した建物の登記が残ってました。今さらどうすれば?

今からでも滅失登記を申請する。期限超過でも受理される。問題は書類で、当時の解体業者はまず存在しないため、所有者作成の上申書に現地写真や閉鎖された固定資産課税台帳の記録などを添えて疎明する運用になる。業界裏話ヒント:この種の古い滅失は、実務上、管轄法務局によって求められる疎明資料の中身が変わる。いきなり書類を揃える前に、管轄法務局の登記相談で「何を出せば足りるか」を先に確認すると、二度手間が消える

Q3登記名義人が亡くなった祖父のままなんですが、先に相続登記をしないとダメですか?

建物の滅失登記については、先に相続登記を経る必要はない。相続人であることを戸籍等で証明すれば、相続人から直接申請できる。存在しない建物に相続登記をかけるのは無駄である。業界裏話ヒント:相続人が複数いても、申請は一人からで足りる。全員の実印を集めようとして頓挫する家庭が多いが、そこは滅失登記の場合ハードルが低い。土地の方の相続登記とは要件が別物だと理解しておくと、動き出しが数か月早くなる

Q4過料 10 万円って、実際に取られた人いるんですか?

登記懈怠に対する過料は法務局から裁判所への通知を経て科される仕組みで、運用の頻度は事案によって差がある(最新の運用状況をご確認ください)。ただし相続登記の義務化以降、登記の実効性確保が政策的に強化されている流れは明確だ。業界裏話ヒント:過料そのものより、滅失登記の未了が売買契約の決済不能や融資の停止を招く方が金額的な打撃は桁違いに大きい。罰則の有無で判断する話ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解体業者が役所に届け出るから自分は何もしなくていい」と信じている人が多い。業者が出すのは建築リサイクル法上の届出や家屋滅失届(市町村の固定資産税部門向け)であって、法務局への滅失登記とは別系統である。業者が代行してくれるのは取壊証明書の発行までで、登記申請の義務は 57 条により所有者本人に残る
  • 滅失登記を忘れると固定資産税が余計にかかる、という話は知っている人が多い。だが深刻さの本体はそこではない。本当の打撃は売却の局面で出る。買主が住宅ローンを使う場合、土地に抵当権を設定するために登記記録の整理が前提になり、滅失登記が済んでいないと決済日が動かせない。数万円の税金ではなく、数千万円の取引が止まる
  • 「一月を過ぎたらもう申請できないのでは」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。期限を過ぎても申請は受理されるし、するべきである。期限の意味は申請権の消滅ではなく、義務違反として過料の対象になりうる点にある(不動産登記法 164 条、10 万円以下の過料)。遅れたことを理由に手続を諦めるのが、最悪の判断になる
  • 所有者の視点では「自分の建物を壊しただけ」だが、登記制度の視点では「公示されている物権の客体が消滅したのに公示が残っている」状態である。この落差が、第三者との取引で必ず問題として噴き出す
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対象となる事実57 条:建物が滅失した(取壊し・焼失・倒壊)
申請義務者表題部所有者または所有権の登記名義人(共用部分の登記がある建物では所有者)
申請期間滅失の日から一月以内
怠った場合164 条により 10 万円以下の過料。加えて土地売却時に決済不能となる実務上の不利益

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から相続した実家を解体して土地を売却する契約を結んだ。決済日は三週間後。ところが登記情報を取ったら建物の登記が残っていて、買主側の司法書士から「滅失登記が完了しないと融資が実行できない」と告げられる。解体業者に取壊証明書の再発行を依頼し、法務局に申請し、完了まで一週間から十日。残された時間で間に合うかどうかの綱渡りになる
  • 火災で自宅が全焼した。消防と保険の対応で頭がいっぱいで、登記のことなど思い浮かびもしない。だが一月の期限は火災の日から進んでいる。罹災証明書があれば滅失登記の添付書類として使えるが、それを知っている被災者は少ない
  • 台風で倒壊した納屋を、近所の人に頼んで片付けてもらった。取壊業者を通していないので取壊証明書がない。この場合はどうなるのか。実務では、所有者作成の上申書と現地の写真、固定資産税の課税明細などで代替する運用がある。書類がないから諦める、が最も損をする選択
  • 祖父名義のまま何十年も放置されていた建物が、実際にはとっくに取り壊されていたことが判明した。申請義務者は「所有権の登記名義人」だが、その人はもう亡くなっている。相続人が申請することになり、戸籍を遡って相続関係を証明する作業から始まる。一月の期限どころか、着手までに数か月かかる
  • あなたがアパート経営者で、古い一棟を建て替えるとする。解体から新築表題登記まで、一連の流れで滅失登記を挟むのを忘れると、同じ土地の上に古い建物と新しい建物の二つの登記が並ぶ。金融機関の抵当権設定で必ず引っかかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第57条(建物の滅失の登記の申請)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第57条の条文原文は「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の…」で始まります。
  3. 不動産登記法第57条は第三款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。