要点不動産登記法 126 条は、筆界特定登記官が対象土地・関係土地の権利者本人やその四親等内の親族、代理人等に当たる場合、当該土地の筆界特定を行えないと定める。元関係者も含む。
Q · 境界を決める筆界特定登記官が隣の地主の親戚だったら、担当を変えてもらえるの?
四親等内の親族なら申立てなしに当然に外れます
不動産登記法 126 条により、筆界特定登記官が対象土地・関係土地の所有権登記名義人等本人、その配偶者や四親等内の親族、またはこれらの者の代理人・代表者やその配偶者・四親等内の親族に当たるときは、その登記官は当該対象土地の筆界特定を行えません。いずれの号も「であった者」を含むため、離婚した元配偶者や解任された元代理人との関係でも除斥されます。除斥は当事者の申立てを要さず当然に生じますが、法務局が親族関係を把握していなければ実際には発動しないため、事実を伝える役は当事者に残ります。
隣の家との境界がずれている、そう思って法務局に筆界特定を申請するとき、判断を下す筆界特定登記官が誰なのかまで確認する人はまずいない。126条は、その登記官を三つの類型で強制的に手続から外す。第一に、対象土地または関係土地の所有権の登記名義人(仮登記名義人、表題部所有者、地上権や抵当権など所有権以外の権利者も含む)自身であるとき。第二に、その者の配偶者または四親等内の親族であるとき。いとこまで入る。第三に、その者の代理人・代表者、あるいはその配偶者・四親等内の親族であるとき。しかも各号は「であった者を含む」。離婚した元配偶者でも、数年前に手を引いた元代理人でも外れる。効いてくるのは「関係土地」まで射程に入っている点だ。あなたの土地と直接は接していない土地の所有者との親族関係で、登記官が交代することがある。裏を返せば、この三類型に当たらない限り、どれほど親しい間柄でも登記官を外す手続は不動産登記法のどこにも置かれていない。
不動産登記法 126 条は筆界特定登記官の除斥を定める規定であり、対象土地または関係土地の所有権の登記名義人等、その配偶者もしくは四親等内の親族、およびこれらの者の代理人・代表者またはその配偶者・四親等内の親族に該当する登記官は、当該対象土地の筆界特定を行うことができない。過去に該当した者も含まれ、当事者の申立てを要さず当然に効力を生じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記された一筆の土地の境界(筆界)が現地でどこにあるかを、法務局の筆界特定登記官が特定する行政手続です。裁判より短期間・低コストで境界の目安を得られる制度として設けられています。
不動産登記法 126 条が定める仕組みで、登記官が土地の権利者本人やその四親等内の親族、代理人等に当たる場合、その登記官は当該土地の筆界特定を行えません。申立てを待たず当然に効力が生じます。
筆界特定の対象土地に隣接するなど、特定される筆界に関わる土地を指します(不動産登記法 123 条)。除斥判定は対象土地だけでなく関係土地の権利者との関係にも及ぶため、射程が広くなります。
あります。現地調査や測量の中核を担う筆界調査委員についても、不動産登記法 128 条が同様の除斥を定めています。実務では登記官より調査委員の顔ぶれの確認が重要な場面が多くあります。
法務局または地方法務局の長が、その職員のうちから筆界特定登記官を指定します(不動産登記法 125 条)。126 条の除斥事由に当たる者は、指定されていても当該事件を担当できません。
筆界特定は法務局による行政手続で、裁判所を拘束しません。境界そのものを終局的に確定するのは筆界確定訴訟です。特定に納得できない場合は訴訟で別の線を立証することになります。
なります。126 条三号は権利者の代理人・代表者およびその配偶者・四親等内の親族を除斥事由とするため、法人所有地でも代表取締役個人の家族構成が担当登記官の交代につながる場合があります。
対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長に対して申請します。担当登記官や筆界調査委員の氏名は、申請前に管轄法務局の筆界特定担当窓口で確認しておくのが安全です。
126条各号の除斥事由に当たれば申立てなしに外れるが、当たらない場合、不動産登記法には民事訴訟法24条のような忌避の規定がない。つまり「不公平に見える」だけでは交代させられない。業界裏話ヒント:実際の測量や現地調査の中核を担うのは筆界調査委員(127条)であり、こちらにも128条で同様の除斥がある。登記官より先に調査委員の顔ぶれを確認する方が、実益は大きい。
条文は「筆界特定を行うことができない」と定めるが、違反した特定の効力について明文はなく、実務上、解釈が分かれている。加えて筆界特定に処分性を認めるかも争いがあり、結局は筆界確定訴訟で境界そのものを争うのが基本線になる。業界裏話ヒント:筆界特定書は訴訟で有力な証拠として扱われるが、裁判所を拘束しない。特定を潰しにいくより、訴訟で別の線を立証する方が筋がよい場面は多い。
血族なら曽祖父母、おじおば、甥姪、いとこまで。民法725条は親族に三親等内の姻族も含めるため、配偶者の兄弟姉妹やその子も射程に入る。しかも各号は「であった者を含む」ので、離婚後の元配偶者側の親族も対象になりうる。業界裏話ヒント:法務局は職員の親族関係を網羅的に把握しているわけではない。除斥は当然に効く建前でも、事実を届ける人がいなければ発動しないという運用上の穴がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる者 | 不登法 126 条:筆界特定登記官 | — |
| 除斥事由の中心 | 対象土地・関係土地の権利者本人/その配偶者・四親等内の親族/代理人・代表者とその親族 | — |
| 当事者からの排除申立て | 規定なし。事由があれば当然に効力を生じるのみ | — |
| 違反した場合の是正 | 特定の効力について明文なし。実務上は筆界確定訴訟で境界自体を争うのが基本線 | — |
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