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不動産登記法 第132条(申請の却下)

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  1. 筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。
  2. 対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき。
  3. 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  4. 申請が前条第三項の規定に違反するとき。
  5. 筆界特定申請情報の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。
  6. 申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。
  7. 対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。第百四十八条において同じ。)が確定しているとき。
  8. 対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。ただし、対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く。
  9. 手数料を納付しないとき。
  10. 第百四十六条第五項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。
  11. 2.前項の規定による筆界特定の申請の却下は、登記官の処分とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 132 条は、筆界特定の申請を却下すべき場合を 9 つに限定列挙する。ただし補正できる不備を期間内に補正すれば却下されず、却下は登記官の処分とみなされ審査請求で争える。

Q · 筆界特定を申請したのに却下されました。もう打つ手はないんですか?

終わりではありません。何号で落ちたかで次の手が決まります

不動産登記法 132 条 1 項は却下事由を 9 つに限定列挙しており、登記官はそれ以外の理由で却下できません。補正できる不備なら、定められた期間内に補正すれば却下されません(同項ただし書)。さらに 2 項が却下を登記官の処分とみなすため、法務局長への審査請求(同法 156 条)や取消訴訟で争えます。1 号なら管轄法務局へ出し直し、5 号なら筆界特定ではなく訴訟へ、と却下理由の号数から次の手続が決まります。

解説

隣地との境界がずれている気がして、法務局に筆界特定を申し込む。ところが数週間後、届いたのは「却下決定」の一枚。ここで多くの人が「役所に断られたら終わり」と思って引き下がる。それが最大の誤りである。不動産登記法 132 条は、却下できる場合を 9 つに限定列挙し、しかも本文ただし書で「補正できる不備なら、期間内に直せば却下してはならない」と登記官を縛っている。さらに 2 項が決定的で、この却下は「登記官の処分とみなす」。つまり行政処分である以上、あなたには審査請求(同法 156 条)という不服申立ての道が開かれる。却下は終点ではなく、法が用意した分岐点だ。そして 9 号のうち 5 号(所有権の境界を求めるもの)と 6 号(確定判決あり)を読めば、そもそも自分の紛争が筆界特定制度に乗る性質のものかどうかが、申請前に判別できる。

法的な位置づけ

不動産登記法 132 条は、筆界特定申請の却下事由を定める規定である。管轄違い、申請権限の欠缺、方式不適合、所有権境界の特定を目的とするもの、確定判決の存在など 9 事由を限定列挙し、補正可能な不備は相当の期間内の補正により却下を免れる。却下は登記官の処分とみなされ、行政上の不服申立ての対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1筆界特定とは何ですか?

登記された一筆の土地と隣接地との公法上の境界線を、法務局の筆界特定登記官が資料と測量に基づき明らかにする手続です。所有権の範囲を決める制度ではありません。

Q2筆界特定の申請が却下されるのはどんなときですか?

不動産登記法 132 条 1 項が、管轄違い、申請権限なし、131 条 3 項違反、方式不適合、所有権境界が目的、確定判決あり、既に筆界特定済み、手数料不納付、費用不予納の 9 事由を限定列挙しています。

Q3筆界と所有権の境界は何が違うのですか?

筆界は登記された土地を区切る公法上の線で、当事者の合意では動きません。所有権の範囲は時効取得や売買で動く私法上の線です。両者がずれることがあり、132 条 1 項 5 号はこの取り違えを入口で弾きます。

Q4筆界特定の却下決定に納得できないときは?

132 条 2 項が却下を登記官の処分とみなすため、法務局長への審査請求(同法 156 条)ができます。処分性が認められる以上、取消訴訟の対象にもなります。期間制限があるので決定書を受け取ったらすぐ確認してください。

Q5筆界特定の補正はいつまでにすればいいですか?

132 条 1 項ただし書の「相当の期間」は法定日数ではなく、筆界特定登記官が個別に定めます。補正通知書に記載された日付が唯一の基準で、過ぎれば却下されます。

Q6一度筆界特定された土地でも再申請できますか?

原則として 7 号により却下されます。ただし但書があり、更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合は例外です。新資料の発見や事情変更を申請書でどう説明するかが分かれ目になります。

Q7筆界特定の申請はどこの法務局にすればいいですか?

対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局です。管轄外に出すと 132 条 1 項 1 号で却下されるため、申請前に管轄区域を必ず確認してください。

Q8筆界特定の申請は誰ができますか?

土地の所有権登記名義人など、法が定める申請権限のある者に限られます。権限のない者の申請は 132 条 1 項 2 号で却下されるため、相続未登記の土地は名義の状況を先に確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1却下されたら、払った手数料は返ってくるんですか?

原則として戻りません。手数料は申請の審査に対する対価であり、結論が却下でも審査自体は行われたと扱われるためです。ただし 8 号(手数料不納付)で却下された場合はそもそも納付していません。業界裏話ヒント:だからこそ補正通知の段階で立て直す価値が大きい。却下後の再申請は手数料が二重にかかるが、補正なら同一申請のまま生き残る。この差を最初に説明してくれる士業かどうかで、依頼先を見極められる

Q2筆界特定と境界確定訴訟、どっちを先にやるべきですか?

一般には筆界特定が先です。費用が訴訟より安く、期間も短く、その結果は後の訴訟で有力な資料になります。ただし 6 号のとおり、確定判決がすでにあると筆界特定は却下されます。逆順は事実上できません。業界裏話ヒント:筆界特定の結果に不服なら境界確定訴訟を起こせるが、訴訟で出た筆界の判断は筆界特定に優先する(同法 148 条)。つまり「先に安い方、駄目なら高い方」という順序が制度設計上も正しい

Q3隣の人が勝手に申請していて、自分は反対なんですが、止められますか?

申請自体を止める権利はありません。筆界特定は関係人の同意を要件としない手続だからです。ただし意見や資料を提出する機会が保障され、5 号(所有権紛争が目的)や 6 号(判決確定済み)に該当すると考えるなら、その旨を主張して却下を求めることはできます。業界裏話ヒント:反対して沈黙するのが最も不利。あなたが資料を出さなければ、相手方の資料だけで筆界が特定される。特定結果には拘束力がないとはいえ、後の訴訟で裁判官が最初に見る資料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所に却下されたら、もう打つ手はない」と思われているが、2 項が却下を登記官の処分とみなす以上、審査請求(不動産登記法 156 条、法務局長宛て)ができる。さらに処分性が認められるということは、取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条 2 項)の対象にもなる。役所の一枚の紙は、争える紙である
  • 却下理由が 9 つ限定列挙であることは条文を読めば分かるが、その意味の重さが理解されていない。限定列挙ということは、登記官は「なんとなく筋が悪い」「隣人ともめそうだ」といった理由で却下できない。裁量の余地がほとんどない。だから却下決定書に書かれた理由が 9 号のどれにも当てはまらないと読めたなら、それだけで審査請求の勝ち筋になる
  • 「筆界を特定してもらえば、自分の土地の広さが確定する」と考えて申請する人が多いが、問いの立て方が間違っている。筆界特定が答えるのは「登記された一筆の土地の範囲を区切る公法上の線はどこか」であって、「あなたが所有権を持つ範囲はどこか」ではない。時効取得で隣地の一部を取得していれば、所有権の範囲は筆界を越える。5 号による却下は、この取り違えを制度が入口で弾く仕組みである
  • 「補正できると言われたのだから、いつ直してもいい」と受け止める人がいるが、期限は登記官が個別に定める「相当の期間」であり、法定の日数ではない。通知書に書かれた日付がすべてで、一日過ぎれば却下される。裁判所の期日のような猶予はない
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条文の役割132 条:筆界特定申請の却下事由(入口の門番)
誰が判断するか筆界特定登記官が理由を付した決定で判断
不備があったときの帰結補正可能なら補正で救済、不能なら却下
争い方2 項のみなし処分により審査請求・取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した実家の土地を売ろうとしたら、買主から「隣地との境界を確定してほしい」と言われた。隣人は協力を拒否。筆界特定を申請したが、申請書に添付した公図の写しが古く、方式不適合(4 号)で補正通知が来る。ここで放置すると却下、期間内に出し直せば却下されない。通知書の「相当の期間」の日付が、あなたの土地取引の成否そのものになる
  • 「隣がうちの土地を 30 センチ使っている、返させたい」という動機で筆界特定を申請したら、5 号で却下された。なぜか。筆界(公法上の境界、明治の地租改正で決まった線)と所有権の範囲(時効取得などで動く線)は別物だからだ。あなたが求めていたのは所有権確認訴訟だった。申請の入口で目的を取り違えると、手数料も数か月も失う
  • 父の代に隣地と境界確定訴訟をやって和解ではなく判決が確定していた。それを知らずに筆界特定を申請したあなたは、6 号で却下される。「もう裁判所が決めたことを、登記官が覆すことはできない」という筋である。申請前に、過去の訴訟記録が家のどこかにないか探すべきだった
  • 却下決定書が届いた。あと 3 か月。審査請求の期間(行政不服審査法 18 条、処分を知った日の翌日から 3 か月)が走り始めている。決定書を机に放り投げた日から時計は動いている
  • もし、前の所有者がすでに同じ筆界について筆界特定を受けていたとしたら? 7 号で却下される。ただし但書がある。「更に筆界特定をする特段の必要」があれば通る。新しい資料が出てきた、前回の特定後に事情が変わった、それを申請書でどう書くかで結論が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第132条(申請の却下)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第132条の条文原文は「筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第132条は第一款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。