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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第132条(申請の却下)

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  1. 筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
  2. 一対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき。
  3. 二申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  4. 三申請が前条第三項の規定に違反するとき。
  5. 四筆界特定申請情報の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。
  6. 五申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。
  7. 六対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。第百四十八条において同じ。)が確定しているとき。
  8. 七対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。ただし、対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く。
  9. 八手数料を納付しないとき。
  10. 九第百四十六条第五項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。
  11. 2.前項の規定による筆界特定の申請の却下は、登記官の処分とみなす。

この条文の基本情報

申請の却下とは何ですか?

定義申請の却下とは、不動産登記法第132条に定められた規定で、「筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第132条(申請の却下)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第132条の条文原文は「筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合にお…」で始まります。
  3. 不動産登記法第132条は第一款 筆界特定の申請に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第132条の前の条は不動産登記法第131条です。
  7. 不動産登記法第132条の次の条は不動産登記法第133条です。
  8. 不動産登記法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/132

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法132条は、筆界特定の申請を却下すべき場合を9つに限定列挙する。ただし補正できる不備を期間内に補正すれば却下されず、却下は登記官の処分とみなされ審査請求で争える。

Q · 筆界特定を申請したのに却下されました。もう打つ手はないんですか?

終わりではありません。何号で落ちたかで次の手が決まります

不動産登記法132条1項は却下事由を9つに限定列挙しており、登記官はそれ以外の理由で却下できません。補正できる不備なら、定められた期間内に補正すれば却下されません(同項ただし書)。さらに2項が却下を登記官の処分とみなすため、法務局長への審査請求(同法156条)や取消訴訟で争えます。1号なら管轄法務局へ出し直し、5号なら筆界特定ではなく訴訟へ、と却下理由の号数から次の手続が決まります。

解説

隣地との境界がずれている気がして、法務局に筆界特定を申し込む。ところが数週間後、届いたのは「却下決定」の一枚。ここで多くの人が「役所に断られたら終わり」と思って引き下がる。それが最大の誤りである。不動産登記法132条は、却下できる場合を9つに限定列挙し、しかも本文ただし書で「補正できる不備なら、期間内に直せば却下してはならない」と登記官を縛っている。さらに2項が決定的で、この却下は「登記官の処分とみなす」。つまり行政処分である以上、あなたには審査請求(同法156条)という不服申立ての道が開かれる。却下は終点ではなく、法が用意した分岐点だ。そして9号のうち5号(所有権の境界を求めるもの)と6号(確定判決あり)を読めば、そもそも自分の紛争が筆界特定制度に乗る性質のものかどうかが、申請前に判別できる。

法的な位置づけ

不動産登記法132条は、筆界特定申請の却下事由を定める規定である。管轄違い、申請権限の欠缺、方式不適合、所有権境界の特定を目的とするもの、確定判決の存在など9事由を限定列挙し、補正可能な不備は相当の期間内の補正により却下を免れる。却下は登記官の処分とみなされ、行政上の不服申立ての対象となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.却下決定書の理由欄で該当号を特定する 決定書の理由欄に書かれた「第百三十二条第一項第○号」の号数を探す。1号なら管轄違い、4号なら方式不適合、5号なら目的の取り違え、6号なら確定判決の存在。ここで進路がすべて決まる
  2. 2.補正通知の段階なら期限内に補正して申請を生かす 却下前に補正通知が届いている場合は、通知書記載の期限内に不備を直せば却下されない(132条1項ただし書)。手数料も審理の順番も維持される。通知が届いた日のうちに土地家屋調査士へ連絡する
  3. 3.5号却下なら手続そのものを訴訟へ切り替える 所有権の範囲を争う目的と認定された場合、同じ内容で再申請しても結果は変わらない。境界確定訴訟または所有権確認訴訟に切り替え、相談先を土地家屋調査士から弁護士に変更する
  4. 4.却下理由に不服なら審査請求を組み立てる 却下理由が9号のいずれにも当たらないと読めるなら、法務局長への審査請求(同法156条)を検討する。限定列挙である以上、登記官に裁量はほとんどなく、理由の当てはめの誤りが争点になる
  5. 5.次回申請に備えて筆界の資料を積み増す 旧土地台帳、地租改正期の地図、過去の確定測量図、古い航空写真、境界標の写真を集める。7号但書の「特段の必要」を主張する場合も、新資料の存在が説得力の中心になる

よくある質問 AI による整理

Q1筆界特定とは何ですか?

登記された一筆の土地と隣接地との公法上の境界線を、法務局の筆界特定登記官が資料と測量に基づき明らかにする手続です。所有権の範囲を決める制度ではありません。

Q2筆界特定の申請が却下されるのはどんなときですか?

不動産登記法132条1項が、管轄違い、申請権限なし、131条3項違反、方式不適合、所有権境界が目的、確定判決あり、既に筆界特定済み、手数料不納付、費用不予納の9事由を限定列挙しています。

Q3筆界と所有権の境界は何が違うのですか?

筆界は登記された土地を区切る公法上の線で、当事者の合意では動きません。所有権の範囲は時効取得や売買で動く私法上の線です。両者がずれることがあり、132条1項5号はこの取り違えを入口で弾きます。

Q4筆界特定の却下決定に納得できないときは?

132条2項が却下を登記官の処分とみなすため、法務局長への審査請求(同法156条)ができます。処分性が認められる以上、取消訴訟の対象にもなります。期間制限があるので決定書を受け取ったらすぐ確認してください。

Q5筆界特定の補正はいつまでにすればいいですか?

132条1項ただし書の「相当の期間」は法定日数ではなく、筆界特定登記官が個別に定めます。補正通知書に記載された日付が唯一の基準で、過ぎれば却下されます。

Q6一度筆界特定された土地でも再申請できますか?

原則として7号により却下されます。ただし但書があり、更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合は例外です。新資料の発見や事情変更を申請書でどう説明するかが分かれ目になります。

Q7筆界特定の申請はどこの法務局にすればいいですか?

対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局です。管轄外に出すと132条1項1号で却下されるため、申請前に管轄区域を必ず確認してください。

Q8筆界特定の申請は誰ができますか?

土地の所有権登記名義人など、法が定める申請権限のある者に限られます。権限のない者の申請は132条1項2号で却下されるため、相続未登記の土地は名義の状況を先に確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1却下されたら、払った手数料は返ってくるんですか?

原則として戻りません。手数料は申請の審査に対する対価であり、結論が却下でも審査自体は行われたと扱われるためです。ただし8号(手数料不納付)で却下された場合はそもそも納付していません。実務のポイント:だからこそ補正通知の段階で立て直す価値が大きい。却下後の再申請は手数料が二重にかかるが、補正なら同一申請のまま生き残る。この差を最初に説明してくれる士業かどうかで、依頼先を見極められる

Q2筆界特定と境界確定訴訟、どっちを先にやるべきですか?

一般には筆界特定が先です。費用が訴訟より安く、期間も短く、その結果は後の訴訟で有力な資料になります。ただし6号のとおり、確定判決がすでにあると筆界特定は却下されます。逆順は事実上できません。実務のポイント:筆界特定の結果に不服なら境界確定訴訟を起こせるが、訴訟で出た筆界の判断は筆界特定に優先する(同法148条)。つまり「先に安い方、駄目なら高い方」という順序が制度設計上も正しい

Q3隣の人が勝手に申請していて、自分は反対なんですが、止められますか?

申請自体を止める権利はありません。筆界特定は関係人の同意を要件としない手続だからです。ただし意見や資料を提出する機会が保障され、5号(所有権紛争が目的)や6号(判決確定済み)に該当すると考えるなら、その旨を主張して却下を求めることはできます。実務のポイント:反対して沈黙するのが最も不利。あなたが資料を出さなければ、相手方の資料だけで筆界が特定される。特定結果には拘束力がないとはいえ、後の訴訟で裁判官が最初に見る資料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所に却下されたら、もう打つ手はない」と思われているが、2項が却下を登記官の処分とみなす以上、審査請求(不動産登記法156条、法務局長宛て)ができる。さらに処分性が認められるということは、取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の対象にもなる。役所の一枚の紙は、争える紙である
  • 却下理由が9つ限定列挙であることは条文を読めば分かるが、その意味の重さが理解されていない。限定列挙ということは、登記官は「なんとなく筋が悪い」「隣人ともめそうだ」といった理由で却下できない。裁量の余地がほとんどない。だから却下決定書に書かれた理由が9号のどれにも当てはまらないと読めたなら、それだけで審査請求の勝ち筋になる
  • 「筆界を特定してもらえば、自分の土地の広さが確定する」と考えて申請する人が多いが、問いの立て方が間違っている。筆界特定が答えるのは「登記された一筆の土地の範囲を区切る公法上の線はどこか」であって、「あなたが所有権を持つ範囲はどこか」ではない。時効取得で隣地の一部を取得していれば、所有権の範囲は筆界を越える。5号による却下は、この取り違えを制度が入口で弾く仕組みである
  • 「補正できると言われたのだから、いつ直してもいい」と受け止める人がいるが、期限は登記官が個別に定める「相当の期間」であり、法定の日数ではない。通知書に書かれた日付がすべてで、一日過ぎれば却下される。裁判所の期日のような猶予はない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割132条:筆界特定申請の却下事由(入口の門番)131条:筆界特定の申請要件(入口の作法)
148条:確定判決による筆界特定の効力喪失(出口の上書き)
誰が判断するか筆界特定登記官が理由を付した決定で判断申請人が申請情報として自ら整える
裁判所の確定判決が筆界特定に優先する
不備があったときの帰結補正可能なら補正で救済、不能なら却下3項違反は132条1項3号の却下事由に直結
判決確定後は6号で新規申請自体が却下される
争い方2項のみなし処分により審査請求・取消訴訟補正・再申請で立て直す
訴訟手続の中で上訴により争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地籍測量実施規則第205条・土地法第46条の1以下

台湾も地政事務所が土地複丈・界址鑑測の申請を書面で理由を付して駁回する構造を持ち、補正機会の付与と行政救済(訴願・行政訴訟)につながる点で日本と発想が近い

韓国
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률・지적재조사에 관한 특별법

韓国は地籍再調査事業の枠組みで境界決定委員会が境界を決定し、不服は異議申立てを経る。行政主導で境界を確定し司法救済を後置する点は日本の筆界特定と共通する

ドイツ
各州の Vermessungs- und Katastergesetze による Grenzfeststellung / Abmarkung

ドイツは連邦法ではなく州法が測量・地籍を規律し、境界確定は行政行為として構成される。却下も行政行為であり Widerspruch と Anfechtungsklage の対象になる

アメリカ
州法上の boundary line adjustment / quiet title action

米国は境界紛争を原則として司法手続で処理し、行政庁が公法上の筆界を特定する日本型の制度は一般的でない。サーベイヤーの測量報告は訴訟の証拠として機能する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の土地を売ろうとしたら、買主から「隣地との境界を確定してほしい」と言われた。隣人は協力を拒否。筆界特定を申請したが、申請書に添付した公図の写しが古く、方式不適合(4号)で補正通知が来る。ここで放置すると却下、期間内に出し直せば却下されない。通知書の「相当の期間」の日付が、あなたの土地取引の成否そのものになる
  • 「隣がうちの土地を30センチ使っている、返させたい」という動機で筆界特定を申請したら、5号で却下された。なぜか。筆界(公法上の境界、明治の地租改正で決まった線)と所有権の範囲(時効取得などで動く線)は別物だからだ。あなたが求めていたのは所有権確認訴訟だった。申請の入口で目的を取り違えると、手数料も数か月も失う
  • 父の代に隣地と境界確定訴訟をやって和解ではなく判決が確定していた。それを知らずに筆界特定を申請したあなたは、6号で却下される。「もう裁判所が決めたことを、登記官が覆すことはできない」という筋である。申請前に、過去の訴訟記録が家のどこかにないか探すべきだった
  • 却下決定書が届いた。あと3か月。審査請求の期間(行政不服審査法18条、処分を知った日の翌日から3か月)が走り始めている。決定書を机に放り投げた日から時計は動いている
  • もし、前の所有者がすでに同じ筆界について筆界特定を受けていたとしたら? 7号で却下される。ただし但書がある。「更に筆界特定をする特段の必要」があれば通る。新しい資料が出てきた、前回の特定後に事情が変わった、それを申請書でどう書くかで結論が分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 却下決定書の理由欄で、132条1項の何号に当たるとされたかを特定する。ここが出発点2. 4号(方式不適合)系なら、そもそも補正の機会が与えられたか確認、与えられずに却下されていればただし書違反として争える3. 5号(筆界特定以外の目的)なら、筆界特定ではなく境界確定訴訟または所有権確認訴訟へ切り替え、土地家屋調査士ではなく弁護士に相談先を変える4. 却下理由に納得できない場合、法務局長への審査請求(同法156条)を検討、期間は処分を知った日の翌日から3か月5. 並行して、次回申請に備え測量図・公図・旧土地台帳・古い航空写真など筆界の資料を集める

訴えられた側:隣地所有者としてあなたが関係人の立場に立つ場合。1 . 申請が受理されると意見提出や資料提出の機会が与えられるので、無視せず自分側の資料(過去の測量図、境界標の写真、旧地図)を出す2. 申請が5号(所有権紛争が目的)や6号(判決確定済み)に当たると考えるなら、その旨を筆界特定登記官に書面で指摘する。却下の判断材料になる3. 筆界特定の結果に拘束力はないが、後の訴訟で有力な証拠になる。「関係ないから出席しない」が最も損な選択

時効(請求できる期限):補正期限は法定日数ではなく、筆界特定登記官が定める「相当の期間」(132条1項ただし書)。通知書記載の日付が唯一の基準。却下決定に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月かつ処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:132条1項の却下事由は限定列挙であり、筆界特定登記官に列挙外の事情による却下の裁量はない。ただし書は補正機会の付与を義務づけ、2項のみなし処分規定と併せて、門前選別を認めつつ救済回路を確保する構造と理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:不動産登記法の全部改正(平成16年法律第123号)。条文の現代語化とオンライン申請制度の導入により、現行の条文体系が成立
  2. 2.平成17年(2005年) 新設:改正により筆界特定制度が創設され、第6章として筆界特定に関する規定群が新設。132条は申請却下の要件と、却下を登記官の処分とみなす規定を置く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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