金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第103条(組織再編成等)
法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該行為を実施する金融機関等が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該金融機関等の修正業務粗利益経費率(別紙様式第十二号第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日における水準の平均値よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれることとする。
この条文の基本情報
組織再編成等とは何ですか?
定義組織再編成等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第103条に定められた規定で、「法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第103条(組織再編成等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第103条の条文原文は「法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該行…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第103条は第一節に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第103条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第102条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第103条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第104条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/103