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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第104条(組織再編成等実施計画の提出)

  1. 法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十二号により作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一法第三十四条の十第一項の申請の理由書
  3. 二提出の日前六月以内(協同組織金融機関が組織再編成等実施計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  4. 三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  5. 四第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  6. 五当該金融機関等が組織再編成等実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面
  7. 六役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十第二項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  8. 七組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を当事者とするものであるときは、法第三十四条の十四の規定によりみなして適用する金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
  9. 八組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  10. 九組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該組織再編成等実施計画に記載された同項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
  11. 十その他法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

この条文の基本情報

組織再編成等実施計画の提出とは何ですか?

定義組織再編成等実施計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第104条に定められた規定で、「法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十二号により作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第104条(組織再編成等実施計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第104条の条文原文は「法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十二号により作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第104条は第一節に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第104条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第103条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第104条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/104

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