金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第14条(法第六条の規定による経営強化計画の公表)
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
この条文の基本情報
法第六条の規定による経営強化計画の公表とは何ですか?
定義法第六条の規定による経営強化計画の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「金融庁長官は、内閣総理大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条(法第六条の規定による経営強化計画の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の条文原文は「金融庁長官は、内閣総理大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第13条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の2です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/14