金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第14条の2(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)
- 優先出資発行対象金融機関等(法第八条の二に規定する優先出資発行対象金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。)は、法第八条の二(法第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による資本準備金又は法定準備金(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第八項に規定する法定準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二減少する資本準備金又は法定準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
- 三最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 四その他法第八条の二の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請とは何ですか?
定義優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の2に定められた規定で、「優先出資発行対象金融機関等(法第八条の二に規定する優先出資発行対象金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の2(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の2の条文原文は「優先出資発行対象金融機関等(法第八条の二に規定する優先出資発行対象金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の2は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の2の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の2の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/14_2