金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第15条(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
- 法第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一提出者である金融機関等(銀行持株会社等を含む。)の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
- 二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
- 三その他趣旨の変更を伴わない変更
- 2.法第九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
- 一経営強化計画の変更の理由書
- 二法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類
- 三法第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 四その他法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更とは何ですか?
定義法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「法第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第15条(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第15条の条文原文は「法第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第15条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第15条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第14条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第15条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/15