受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第19条(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

  1. 法第十二条第一項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第十三条第三項若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第四条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
  2. 一第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類
  3. 二役員の履歴書その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 三その他法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
  5. 2.法第十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  6. 一令第四条各号に掲げる事項
  7. 二協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等を含む。)を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

この条文の基本情報

法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出とは何ですか?

定義法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第十二条第一項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第19条(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第十二条第一項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第19条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第19条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第18条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第19条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›