金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第20条(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
法第十二条第二項第一号(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
この条文の基本情報
法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準とは何ですか?
定義法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「法第十二条第二項第一号(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第20条(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第20条の条文原文は「法第十二条第二項第一号(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第20条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第20条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第19条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第20条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第21条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/20