金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第28条(法第十四条第八項の規定による合併等の認可)
- 法第十四条第八項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一第二十六条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類
- 二次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
- 一合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の二十九第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十第一項第二号に掲げる書面
- 二会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十の二第一項第二号に掲げる書面
- 三事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十一第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十一第一項第二号に掲げる書面
- 三法第十四条第九項第一号に掲げる要件に該当することを証する書類
- 四合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該他の銀行持株会社等に係る同条第十項各号に掲げる事項の概要を記載した書面その他の同条第九項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
- 五合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該発行金融機関等を発行者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合にあっては、同条第八項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第十四条第九項第三号に掲げる要件に該当することを証する書面
- 六その他法第十四条第八項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
法第十四条第八項の規定による合併等の認可とは何ですか?
定義法第十四条第八項の規定による合併等の認可とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「法第十四条第八項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第28条(法第十四条第八項の規定による合併等の認可)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第28条の条文原文は「法第十四条第八項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第28条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第28条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第27条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第28条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第29条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/28