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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第29条(法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)

  1. 法第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る第三条第一項第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  3. 二経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
  4. 三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
  5. 一法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
  6. 二イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
  7. 2.法第十四条第十項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五号までに掲げる事項とする。
  8. 3.法第十四条第十項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  9. 一第一項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
  10. 二第一項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  11. 三法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容

この条文の基本情報

法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出とは何ですか?

定義法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「法第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第29条(法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第29条の条文原文は「法第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第29条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第29条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第28条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第29条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/29

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