金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第33条(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)
法第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第三号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
この条文の基本情報
法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標とは何ですか?
定義法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第33条に定められた規定で、「法第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第三号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第33条(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第33条の条文原文は「法第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第三号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第33条は第三章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第33条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第32条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第33条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第34条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/33