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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第34条(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

  1. 法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
  2. 2.法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項(特定協同組織金融機関等にあっては、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。

この条文の基本情報

法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項とは何ですか?

定義法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第34条(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第34条の条文原文は「法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第34条は第三章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第34条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第33条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第34条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第35〜37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/34

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