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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第39条(基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出)

  1. 法第十六条第二項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第三十二条第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一第三十二条第一号から第六号まで及び第九号に掲げる書類
  3. 二当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号及び令第十三条第二号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、法第十六条第一項第五号イ並びに令第十三条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 三当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる書類
  5. 一当該申込みの理由書
  6. 二経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
  7. 三第三十二条第十二号ニからヘまでに掲げる書類
  8. 四当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
  9. 五その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

この条文の基本情報

基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出とは何ですか?

定義基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「法第十六条第二項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第39条(基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第39条の条文原文は「法第十六条第二項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第39条は第三章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第39条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第38条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第39条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/39

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