金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第40条
法第十六条第三項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に第三十二条第八号及び前条各号に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第40条は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第40条の条文原文は「法第十六条第三項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に第三十二条第八号及び前条各号に掲げる書類(当該経営…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第40条は第三章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第40条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第39条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第40条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第41条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/40