金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第41条(法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
- 法第十七条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
- 一経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
- 二経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
- 三経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる会社分割、会社分割による事業の一部の承継又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
- 四前三号に掲げる場合以外の場合コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
この条文の基本情報
法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準とは何ですか?
定義法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第41条に定められた規定で、「法第十七条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第41条(法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第41条の条文原文は「法第十七条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第41条は第三章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第41条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第40条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第41条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第42条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/41