金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第42条(令第十四条第二号の主務省令で定める基準)
- 令第十四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
- 一その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
- 二経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
この条文の基本情報
令第十四条第二号の主務省令で定める基準とは何ですか?
定義令第十四条第二号の主務省令で定める基準とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「令第十四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第42条(令第十四条第二号の主務省令で定める基準)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第42条の条文原文は「令第十四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第42条は第三章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第42条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第41条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第42条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第43条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/42