金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第44条(法第十七条第二項等の議決権制限株式)
法第十七条第二項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。
この条文の基本情報
法第十七条第二項等の議決権制限株式とは何ですか?
定義法第十七条第二項等の議決権制限株式とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第44条に定められた規定で、「法第十七条第二項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第44条(法第十七条第二項等の議決権制限株式)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第44条の条文原文は「法第十七条第二項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第44条は第三章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第44条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第43条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第44条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第45条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/44