金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第45条(法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出)
- 法第十七条第六項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類
- 二役員の履歴書
- 三法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
- 一当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
- 二当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
- 三当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
- 四当該銀行持株会社等の自己資本の充実のためになされた法第十五条第一項又は第二項の申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
この条文の基本情報
法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出とは何ですか?
定義法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第45条に定められた規定で、「法第十七条第六項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第45条(法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第45条の条文原文は「法第十七条第六項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第45条は第三章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第45条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第44条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第45条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第46条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/45