金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第46条(法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出)
法第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融組織再編成により新たに設立された金融機関等は、その設立の登記の日から二週間以内に、当該経営強化計画に前条各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出とは何ですか?
定義法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第46条に定められた規定で、「法第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第46条(法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第46条の条文原文は「法第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第46条は第三章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第46条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第45条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第46条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第47条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/46