受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第47条(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

金融庁長官は、内閣総理大臣が法第十七条第一項の規定による決定をしたとき又は同条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第八項において準用する法第六条の規定により、当該決定又は提出の日付、当該決定又は提出に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三十二条第一号に掲げる書類(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをした場合にあっては第三十二条第十二号イ及びロ又は第三十九条第三号イ及びロに掲げる書類を含み、法第十七条第六項又は第七項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第四十五条第一号に掲げる書類とする。)を公表するものとする。

この条文の基本情報

法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表とは何ですか?

定義法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第47条に定められた規定で、「金融庁長官は、内閣総理大臣が法第十七条第一項の規定による決定をしたとき又は同条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第八項におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第47条(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第47条の条文原文は「金融庁長官は、内閣総理大臣が法第十七条第一項の規定による決定をしたとき又は同条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第八項におい…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第47条は第三章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第47条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第46条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第47条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›