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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第48条(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

  1. 法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一提出者である金融機関等の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  3. 二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
  4. 三その他趣旨の変更を伴わない変更
  5. 2.法第十九条第一項前段の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
  6. 一経営強化計画の変更の理由書
  7. 二法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第三十二条第一号から第三号までに掲げる書類
  8. 三法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次に掲げる書類
  9. 一変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
  10. 二株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が変更後の経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  11. 三法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が変更後の経営強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等に該当することとなる金融機関等の株式を取得することを証する書面
  12. 四変更後の経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  13. 四法第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  14. 五法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
  15. 一第三十二条第一号から第三号までに掲げる書類
  16. 二変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
  17. 三当該金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  18. 四組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  19. 五法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第十九条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  20. 六当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをした場合にあっては、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
  21. 七その他法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

この条文の基本情報

法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更とは何ですか?

定義法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第48条に定められた規定で、「法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第48条(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第48条の条文原文は「法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第48条は第三章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第48条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第47条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第48条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/48

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