金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第75条(法第二十九条の規定による経営強化計画の公表)
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第二十八条第一項の規定による決定をしたときは、法第二十九条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第七十一条第一項第二号に掲げる書類及び当該経営強化指導計画に添付された第七十二条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
この条文の基本情報
法第二十九条の規定による経営強化計画の公表とは何ですか?
定義法第二十九条の規定による経営強化計画の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第75条に定められた規定で、「金融庁長官は、内閣総理大臣が法第二十八条第一項の規定による決定をしたときは、法第二十九条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第75条(法第二十九条の規定による経営強化計画の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第75条の条文原文は「金融庁長官は、内閣総理大臣が法第二十八条第一項の規定による決定をしたときは、法第二十九条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第75条は第四章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第75条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第74条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第75条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第76条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/75