金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第76条(法第三十条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
- 法第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一提出者である協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
- 二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
- 三その他趣旨の変更を伴わない変更
- 2.法第三十条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
- 一経営強化計画の変更の理由書
- 二法第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る経営強化計画の変更であるときは、提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
- 三法第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 四その他法第三十条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
法第三十条第一項等の規定による経営強化計画の変更とは何ですか?
定義法第三十条第一項等の規定による経営強化計画の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第76条に定められた規定で、「法第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第76条(法第三十条第一項等の規定による経営強化計画の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第76条の条文原文は「法第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第76条は第四章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第76条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第75条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第76条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第77条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/76