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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第78条(法第三十条第三項等の規定による経営強化指導計画の変更)

  1. 法第三十条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
  2. 一経営強化指導計画の変更の理由書
  3. 二法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の変更に係る経営強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 三その他法第三十条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

この条文の基本情報

法第三十条第三項等の規定による経営強化指導計画の変更とは何ですか?

定義法第三十条第三項等の規定による経営強化指導計画の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第78条に定められた規定で、「法第三十条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第78条(法第三十条第三項等の規定による経営強化指導計画の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第78条の条文原文は「法第三十条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第78条は第四章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第78条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第77条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第78条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/78

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