金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第79条(法第三十条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
金融庁長官は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第七十六条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
この条文の基本情報
法第三十条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表とは何ですか?
定義法第三十条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第79条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第79条(法第三十条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第79条の条文原文は「金融庁長官は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第79条は第四章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第79条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第78条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第79条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第80条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/79