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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第82条(法第三十三条第三項等の規定による経営強化指導計画の提出)

  1. 法第三十三条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第八十一条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営強化指導計画に役員の履歴書その他の法第三十三条第三項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類及びその他同項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
  2. 2.法第三十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資をいう。第八十四条第二項、第八十八条第二項及び第九十条第二項において同じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。

この条文の基本情報

法第三十三条第三項等の規定による経営強化指導計画の提出とは何ですか?

定義法第三十三条第三項等の規定による経営強化指導計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第82条に定められた規定で、「法第三十三条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第82条(法第三十三条第三項等の規定による経営強化指導計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第82条の条文原文は「法第三十三条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第82条は第四章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第82条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第81条の2です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第82条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第83条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/82

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