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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第83条(法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出)

  1. 法第三十三条第六項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第三十三条第六項又は第三十四条第八項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
  2. 一第七十一条第一項第二号に掲げる書類
  3. 二役員の履歴書
  4. 2.法第三十三条第六項第四号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項とする。
  5. 3.法第三十三条第六項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  6. 一令第二十八条第三号及び第四号に掲げる事項
  7. 二協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

この条文の基本情報

法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出とは何ですか?

定義法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第83条に定められた規定で、「法第三十三条第六項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第83条(法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第83条の条文原文は「法第三十三条第六項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第83条は第四章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第83条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第82条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第83条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第84条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/83

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