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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第85条(法第三十三条第八項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)

金融庁長官は、法第三十三条第一項及び第三項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第六項及び第七項の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、同条第八項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第七十一条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。

この条文の基本情報

法第三十三条第八項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表とは何ですか?

定義法第三十三条第八項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第85条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第三十三条第一項及び第三項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第六項及び第七項の規定により経営計画及び経営指導計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第85条(法第三十三条第八項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第85条の条文原文は「金融庁長官は、法第三十三条第一項及び第三項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第六項及び第七項の規定により経営計画及び経営指導計…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第85条は第四章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第85条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第84条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第85条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/85

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