金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第86条(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
- 法第三十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。以下この章において同じ。)の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
- 一合併合併契約の内容を記載した書面及び信用金庫法施行規則第八十六条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百七十八条第一項第六号に掲げる書面
- 二事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百四十二条第二号に掲げる書面
- 三最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
- 四信用金庫法、中小企業等協同組合法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
- 五法第三十四条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
- 六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)がある場合における当該承継協同組織金融機関が法第三十四条第三項又は第八項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
- 七合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき、協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要を記載した書面その他の法第三十四条第二項第四号に掲げる要件に該当することを証する書類
- 八その他法第三十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
法第三十四条第一項の規定による合併等の認可とは何ですか?
定義法第三十四条第一項の規定による合併等の認可とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第86条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第86条(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第86条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第86条は第四章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第86条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第85条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第86条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第87条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/86