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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第87条(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)

  1. 法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一第七十一条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  3. 二役員の履歴書
  4. 三その他法第三十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
  5. 2.法第三十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  6. 一令第二十七条第三号イ及びロに掲げる事項
  7. 二協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

この条文の基本情報

法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出とは何ですか?

定義法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第87条に定められた規定で、「法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第87条(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第87条の条文原文は「法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第87条は第四章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第87条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第86条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第87条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第87条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/87

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