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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第10条(役員及び職員の注意義務)

機構の役員及び職員は、第十三条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。)並びに同条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務(以下「簡易生命保険管理業務」という。)に関する職務を行うに際しては、第十九条第一号に定める郵便貯金勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「郵便貯金資産」という。)及び同条第二号に定める簡易生命保険勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「簡易生命保険資産」という。)の運用の重要性を認識し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

この条文の基本情報

役員及び職員の注意義務とは何ですか?

定義役員及び職員の注意義務とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第10条に定められた規定で、「機構の役員及び職員は、第十三条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第10条(役員及び職員の注意義務)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第10条の条文原文は「機構の役員及び職員は、第十三条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第10条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第9条です。
  7. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第10条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101
  • 本サイト収録独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/10

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