独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第9条(役員の欠格条項の特例)
- 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社その他日本郵政株式会社の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この項において同じ。)
- 二関連銀行(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する関連銀行をいう。以下同じ。)又は関連保険会社(同条第三項に規定する関連保険会社をいう。以下同じ。)の役員
- 三銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
- 四前号に掲げる事業者の団体の役員
- 2.機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第九条第一項」とする。
この条文の基本情報
役員の欠格条項の特例とは何ですか?
定義役員の欠格条項の特例とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第9条に定められた規定で、「通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第9条(役員の欠格条項の特例)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第9条の条文原文は「通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第9条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第8条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第9条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/9