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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第20条(政府保証)

  1. 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る機構の債務を保証する。
  2. 一郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払
  3. 二旧簡易生命保険契約に基づく保険金、年金等の支払

この条文の基本情報

政府保証とは何ですか?

定義政府保証とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第20条に定められた規定で、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る機構の債務を保証する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第20条(政府保証)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第20条の条文原文は「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る機構の債務を保証する。」で始まります。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第20条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第20条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第19条です。
  7. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第20条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101
  • 本サイト収録独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/20

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