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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第21条(簡易生命保険価格変動準備金)

  1. 機構は、毎事業年度末において、簡易生命保険勘定に属する有価証券その他の価格変動による損失が生じ得るものとして総務省令で定める資産(次項において「有価証券等」という。)について、総務省令で定めるところにより計算した金額を簡易生命保険勘定に簡易生命保険価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて総務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
  2. 2.前項の準備金は、簡易生命保険勘定において、有価証券等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が有価証券等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合にその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

簡易生命保険価格変動準備金とは何ですか?

定義簡易生命保険価格変動準備金とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第21条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度末において、簡易生命保険勘定に属する有価証券その他の価格変動による損失が生じ得るものとして総務省令で定める資産(次項において「有価証券等」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第21条(簡易生命保険価格変動準備金)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第21条の条文原文は「機構は、毎事業年度末において、簡易生命保険勘定に属する有価証券その他の価格変動による損失が生じ得るものとして総務省令で定める資産(次項において「有価証券等」とい…」で始まります。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第21条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第21条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第20条です。
  7. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第21条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101
  • 本サイト収録独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/21

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