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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第22条(簡易生命保険責任準備金の算出方法書)

  1. 機構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
  3. 3.総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  4. 一簡易生命保険責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
  5. 二その他総務省令で定める基準
  6. 4.総務大臣は、事情の変更により保険加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、第一項の認可をした簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

簡易生命保険責任準備金の算出方法書とは何ですか?

定義簡易生命保険責任準備金の算出方法書とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第22条に定められた規定で、「機構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第22条(簡易生命保険責任準備金の算出方法書)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第22条の条文原文は「機構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第22条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第22条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第21条です。
  7. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第22条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101
  • 本サイト収録独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/22

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