農業用動産抵当登記規則 第39条(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八号(一)イからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税を納付する場合における申請情報等とは何ですか?
定義登録免許税を納付する場合における申請情報等とは、農業用動産抵当登記規則第39条に定められた規定で、「登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用動産抵当登記規則第39条(登録免許税を納付する場合における申請情報等)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
- 農業用動産抵当登記規則第39条の条文原文は「登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。」で始まります。
- 農業用動産抵当登記規則第39条は第四章に置かれています。
- 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業用動産抵当登記規則第39条の前の条は農業用動産抵当登記規則第38条の3です。
- 農業用動産抵当登記規則第39条の次の条は農業用動産抵当登記規則第40条です。
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- 正式書式
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029 - 本サイト収録
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/39