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農業用動産抵当登記規則 第39条(登録免許税を納付する場合における申請情報等)

登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八号(一)イからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。

この条文の基本情報

登録免許税を納付する場合における申請情報等とは何ですか?

定義登録免許税を納付する場合における申請情報等とは、農業用動産抵当登記規則第39条に定められた規定で、「登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業用動産抵当登記規則第39条(登録免許税を納付する場合における申請情報等)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 農業用動産抵当登記規則第39条の条文原文は「登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。」で始まります。
  3. 農業用動産抵当登記規則第39条は第四章に置かれています。
  4. 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業用動産抵当登記規則第39条の前の条は農業用動産抵当登記規則第38条の3です。
  7. 農業用動産抵当登記規則第39条の次の条は農業用動産抵当登記規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029
  • 本サイト収録農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/39

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