農業用動産抵当登記規則 第5条
第六条指定を受けた登記手続において、申請人が令附則第六条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用動産抵当登記規則第5条は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
- 農業用動産抵当登記規則第5条の条文原文は「第六条指定を受けた登記手続において、申請人が令附則第六条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務…」で始まります。
- 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029 - 本サイト収録
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/5
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